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総-2-1医薬品の新規薬価収載について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75269.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第654回 8/5)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
イ.効能・効果
最
類
似 ロ.薬理作用
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
令和8年7月10日
薬
最類似薬
リルザブルチニブ
ホスタマチニブナトリウム水和物
持続性及び慢性免疫性血小板減少症
左に同じ
ブルトン型チロシンキナーゼ阻害作
脾臓チロシンキナーゼ阻害作用
用
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日2回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
左に同じ
該当する(A=35%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
補
正
加
算
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
本剤は免疫性血小板減少症の適応においてブルトン型チロシンキナーゼ阻害
作用を有する初めての薬剤であり、既存治療により持続的な血小板反応が期待で
きない患者を対象とした臨床試験において有効性及び安全性が確認されている
こと等から、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用することが適当と判断した。
該当しない
該当する(A=10%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特定用途加算
(5~20%)
該当しない
小 児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅速導入加算
(5~10%)
該当しない
革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
7
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
イ.効能・効果
最
類
似 ロ.薬理作用
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
令和8年7月10日
薬
最類似薬
リルザブルチニブ
ホスタマチニブナトリウム水和物
持続性及び慢性免疫性血小板減少症
左に同じ
ブルトン型チロシンキナーゼ阻害作
脾臓チロシンキナーゼ阻害作用
用
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日2回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
左に同じ
該当する(A=35%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
補
正
加
算
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
本剤は免疫性血小板減少症の適応においてブルトン型チロシンキナーゼ阻害
作用を有する初めての薬剤であり、既存治療により持続的な血小板反応が期待で
きない患者を対象とした臨床試験において有効性及び安全性が確認されている
こと等から、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用することが適当と判断した。
該当しない
該当する(A=10%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特定用途加算
(5~20%)
該当しない
小 児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅速導入加算
(5~10%)
該当しない
革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
7
年
月
日