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総-2-1医薬品の新規薬価収載について (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75269.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第654回 8/5)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性
令和8年7月10日
薬
最類似薬
ネタルスジルメシル酸塩
リパスジル塩酸塩水和物
イ.効能・効果
次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不
十分又は使用できない場合:緑内障、高 左に同じ
眼圧症
ロ.薬理作用
Rhoキナーゼ阻害作用/ノルエピネフ
Rhoキナーゼ阻害作用
リントランスポーター阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
外用
点眼剤
1回1滴、1日1回点眼
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
1回1滴、1日2回点眼
該当する(A=10%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
算
〔ロ.高い有効性・安全性(有効性、ランダム化比較試験): ②-1-a,②-2-a=2p〕
無作為化単遮蔽並行群間比較試験によって、リパスジル塩酸塩水和物に対し、平均日中眼
圧値の変化量について優越性が示されたことから、有用性加算(Ⅱ)(A=10%)を適用
することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
小
児
加
算
(5~20%)
該当しない
先
駆
加
算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
21
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性
令和8年7月10日
薬
最類似薬
ネタルスジルメシル酸塩
リパスジル塩酸塩水和物
イ.効能・効果
次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不
十分又は使用できない場合:緑内障、高 左に同じ
眼圧症
ロ.薬理作用
Rhoキナーゼ阻害作用/ノルエピネフ
Rhoキナーゼ阻害作用
リントランスポーター阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
外用
点眼剤
1回1滴、1日1回点眼
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
1回1滴、1日2回点眼
該当する(A=10%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
算
〔ロ.高い有効性・安全性(有効性、ランダム化比較試験): ②-1-a,②-2-a=2p〕
無作為化単遮蔽並行群間比較試験によって、リパスジル塩酸塩水和物に対し、平均日中眼
圧値の変化量について優越性が示されたことから、有用性加算(Ⅱ)(A=10%)を適用
することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
小
児
加
算
(5~20%)
該当しない
先
駆
加
算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
21
年
月
日