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総-2-1医薬品の新規薬価収載について (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75269.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第654回 8/5)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和8年7月10日
薬
類似薬がない根拠
アナキンラ(遺伝子組換え)
本剤とカナキヌマブ(遺伝子組
換え)、トシリズマブ(遺伝子
全身型若年性特発性関節炎
組換え)及びプレドニゾロン等
成人発症スチル病
のグルココルチコイドは一定
の類似性があると考えるが、い
IL-1 阻害作用
ずれも薬価収載から10年以
N末端がメチオニル化された遺伝子組換えヒト 上経過していること等から、新
インターロイキン-1受容体アンタゴニストタ 薬算定上の最類似薬はないと
ンパク質。アナキンラは、Escherich 判断した。
ia coliにより産生される。アナキンラ
は153個のアミノ酸残基からなるタンパク質
(分子量:17,257.44)
注射
注射剤(キット製品)
1日1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
該当する(A=10%)
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
補
正 市場性加算(Ⅱ)
(5%)
加
算
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。優先審査の対
象とはされていないが、開発要請を受け、患者数が限られる中、国内において臨床試験が実
施されたことを踏まえ、加算率は10%が妥当と判断した。
該当しない
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
該当する(A=5%)
小
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当する。本剤
児 加 算
は成人に加えて小児においても臨床試験を実施し、全身型若年性特発性関節炎の適応を有し
(5~20%)
ており、既収載品では対象とされていない2歳未満での使用も可能であることを踏まえ、加
算率は5%が妥当と判断した。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
革新的新薬薬価維持
制度へ の 該 当 性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
17
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和8年7月10日
薬
類似薬がない根拠
アナキンラ(遺伝子組換え)
本剤とカナキヌマブ(遺伝子組
換え)、トシリズマブ(遺伝子
全身型若年性特発性関節炎
組換え)及びプレドニゾロン等
成人発症スチル病
のグルココルチコイドは一定
の類似性があると考えるが、い
IL-1 阻害作用
ずれも薬価収載から10年以
N末端がメチオニル化された遺伝子組換えヒト 上経過していること等から、新
インターロイキン-1受容体アンタゴニストタ 薬算定上の最類似薬はないと
ンパク質。アナキンラは、Escherich 判断した。
ia coliにより産生される。アナキンラ
は153個のアミノ酸残基からなるタンパク質
(分子量:17,257.44)
注射
注射剤(キット製品)
1日1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
該当する(A=10%)
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
補
正 市場性加算(Ⅱ)
(5%)
加
算
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。優先審査の対
象とはされていないが、開発要請を受け、患者数が限られる中、国内において臨床試験が実
施されたことを踏まえ、加算率は10%が妥当と判断した。
該当しない
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
該当する(A=5%)
小
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当する。本剤
児 加 算
は成人に加えて小児においても臨床試験を実施し、全身型若年性特発性関節炎の適応を有し
(5~20%)
ており、既収載品では対象とされていない2歳未満での使用も可能であることを踏まえ、加
算率は5%が妥当と判断した。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
革新的新薬薬価維持
制度へ の 該 当 性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
17
年
月
日