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総-2-1医薬品の新規薬価収載について (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75269.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第654回 8/5)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性
令和8年7月10日
薬
最類似薬
イサツキシマブ(遺伝子組換え)
左に同じ
イ.効能・効果
多発性骨髄腫
左に同じ
ロ.薬理作用
抗体依存性細胞傷害作用
(抗CD38ヒト型モノクローナル抗体)
左に同じ
ハ.組成及び
化学構造
450個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ
1鎖)2本及び214個のアミノ酸残基か
左に同じ
らなるL鎖(κ鎖)2本で構成される糖タン
パク質
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
1~4週間間隔
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
1~4週間間隔
皮下投与
点滴静注
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(利便性): ③-c=1p〕
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
本剤は薬事上、静注製剤とは別に新たに再審査期間が付与されており、在宅での投与に
ついても検討がなされていること、既存の静注製剤と比較し、投与が頻回になるものでは
ないこと等から、使用に際しての利便性が高い薬剤であり、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)
を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
小
児
加
算
(5~20%)
該当しない
先
駆
加
算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
補
正
加
算
革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
比較薬の一日薬価の算出に用いる体重は、以下の理由から静注製剤の実臨床での平均体重
を用いるべきと考える。
・本剤は静注製剤からの切り替えが想定される製品であること、実際の臨床現場での使用
実績等から、使用者の体重の情報が蓄積していることから、静注製剤の使用実態を踏ま
えた算定が妥当と考える。
・本剤と同じ薬理作用を有するダラキューロ配合皮下注の薬価算定において、一日薬価の
算出に用いる体重は、実臨床等での平均体重が用いられている。
第二回算定組織
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
令和8年7月21日
以下の理由から、比較薬の一日薬価の算出に用いる体重は、実臨床のデータとして、特定
使用成績調査から算出した平均体重56.80kgを用いることが妥当と判断した。
・本剤は静注製剤からの切り替えが想定される製品であり、体重あたりの用量から固定用
量に変わることから、静注製剤の使用実態を踏まえた算定が妥当と考える。
・過去品目においても、静注製剤から皮下注製剤への切り替えが想定され、静注製剤の使
用実態を反映している十分なデータがある場合には、平均体重を用いた算定を行ってお
り、本剤についても静注製剤の使用実態を表す特定使用成績調査のデータが示された。
19
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性
令和8年7月10日
薬
最類似薬
イサツキシマブ(遺伝子組換え)
左に同じ
イ.効能・効果
多発性骨髄腫
左に同じ
ロ.薬理作用
抗体依存性細胞傷害作用
(抗CD38ヒト型モノクローナル抗体)
左に同じ
ハ.組成及び
化学構造
450個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ
1鎖)2本及び214個のアミノ酸残基か
左に同じ
らなるL鎖(κ鎖)2本で構成される糖タン
パク質
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
1~4週間間隔
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
1~4週間間隔
皮下投与
点滴静注
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(利便性): ③-c=1p〕
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
本剤は薬事上、静注製剤とは別に新たに再審査期間が付与されており、在宅での投与に
ついても検討がなされていること、既存の静注製剤と比較し、投与が頻回になるものでは
ないこと等から、使用に際しての利便性が高い薬剤であり、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)
を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
小
児
加
算
(5~20%)
該当しない
先
駆
加
算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
補
正
加
算
革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
比較薬の一日薬価の算出に用いる体重は、以下の理由から静注製剤の実臨床での平均体重
を用いるべきと考える。
・本剤は静注製剤からの切り替えが想定される製品であること、実際の臨床現場での使用
実績等から、使用者の体重の情報が蓄積していることから、静注製剤の使用実態を踏ま
えた算定が妥当と考える。
・本剤と同じ薬理作用を有するダラキューロ配合皮下注の薬価算定において、一日薬価の
算出に用いる体重は、実臨床等での平均体重が用いられている。
第二回算定組織
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
令和8年7月21日
以下の理由から、比較薬の一日薬価の算出に用いる体重は、実臨床のデータとして、特定
使用成績調査から算出した平均体重56.80kgを用いることが妥当と判断した。
・本剤は静注製剤からの切り替えが想定される製品であり、体重あたりの用量から固定用
量に変わることから、静注製剤の使用実態を踏まえた算定が妥当と考える。
・過去品目においても、静注製剤から皮下注製剤への切り替えが想定され、静注製剤の使
用実態を反映している十分なデータがある場合には、平均体重を用いた算定を行ってお
り、本剤についても静注製剤の使用実態を表す特定使用成績調査のデータが示された。
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