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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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⑩ 進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前に実施するが
ん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保険外併用療養費制度を活用して
実施できる体制を確保すること。
(新設)
(2)診療従事者
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員の配置
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤
(注5)の医師を2人以上必要な数配置すること。
(注4)の医師が複数名配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師を1人
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置
以上必要な数配置すること。
されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員の配置
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識及び技能を有
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識及び技能を有す
する常勤の医師を配置することが望ましい。
る常勤の医師が配置されていることが望ましい。
イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取扱いに関する専門的な知識及び技能
イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取扱いに関する専門的な知識及び技能を
を有する常勤の臨床検査技師を配置することが望ましい。
有する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望ましい。
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員の配置
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤の医師を配置
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置さ
すること。
れていること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師が部門の長を兼
る医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とす
ねることも可とする。
る。
ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門的な知識及び技
的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置すること。
能を有する者が1名以上配置されていること。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ
ウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする者を、院内に2人以上必要な数
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カウ
配置すること。
ンセリング等を行う部門への紹介をする者が、院内に複数名配置されていること。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員の配置
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者として、常勤の職員を配置す
ること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨
床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者を1人以上必要な数配置すること。
なお、当該実務担当者は、専従(注6)であることが望ましい。
⑤ 医療安全管理部門の人員の配置
ア 医療安全管理責任者を配置すること。
イ 医療安全管理部門に、専任(注6)の医師、薬剤師及び看護師をそれぞれ1人以上必要
な数配置すること。
⑥ がんゲノム医療を統括する部門の責任者として、常勤の医師を配置すること。
2 研究の実施体制
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員であること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨床
情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1名以上配置されていること。
なお、当該実務担当者は、専従(注5)であることが望ましい。
(新設)
⑤ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
2 研究の実施体制
8
ん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保険外併用療養費制度を活用して
実施できる体制を確保すること。
(新設)
(2)診療従事者
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員の配置
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤
(注5)の医師を2人以上必要な数配置すること。
(注4)の医師が複数名配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師を1人
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置
以上必要な数配置すること。
されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員の配置
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識及び技能を有
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識及び技能を有す
する常勤の医師を配置することが望ましい。
る常勤の医師が配置されていることが望ましい。
イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取扱いに関する専門的な知識及び技能
イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取扱いに関する専門的な知識及び技能を
を有する常勤の臨床検査技師を配置することが望ましい。
有する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望ましい。
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員の配置
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤の医師を配置
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置さ
すること。
れていること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師が部門の長を兼
る医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とす
ねることも可とする。
る。
ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門的な知識及び技
的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置すること。
能を有する者が1名以上配置されていること。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ
ウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする者を、院内に2人以上必要な数
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カウ
配置すること。
ンセリング等を行う部門への紹介をする者が、院内に複数名配置されていること。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員の配置
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者として、常勤の職員を配置す
ること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨
床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者を1人以上必要な数配置すること。
なお、当該実務担当者は、専従(注6)であることが望ましい。
⑤ 医療安全管理部門の人員の配置
ア 医療安全管理責任者を配置すること。
イ 医療安全管理部門に、専任(注6)の医師、薬剤師及び看護師をそれぞれ1人以上必要
な数配置すること。
⑥ がんゲノム医療を統括する部門の責任者として、常勤の医師を配置すること。
2 研究の実施体制
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員であること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨床
情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1名以上配置されていること。
なお、当該実務担当者は、専従(注5)であることが望ましい。
(新設)
⑤ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
2 研究の実施体制
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