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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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カ 都道府県内のエキスパートパネル連携グループ内における、エキスパートパネルの
質を確保しながら、エキスパートパネルの実施を病院間で調整するための課題とその対
応
キ その他目的を達成するために必要な事項
② 当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されていない場合
当該都道府県における都道府県がん診療連携協議会において、将来的ながんゲノム医療拠
点病院の整備の必要性を含めたがんゲノム医療提供体制のあり方について協議すること。協
議の結果、必要と判断された場合は、がんゲノム医療拠点病院として求められる体制を整備
するために必要な取組を推進すること。
Ⅱ
がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
Ⅱ がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県
がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、国立がん
がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、国立研究
研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院及び地域がん診療病院のこと。以下同じ。
) 開発法人国立がん研究センター中央病院、国立研究開発法人国立がん研究センター東病院及び地
又は小児がん拠点病院であることが求められる。
域がん診療病院のこと。以下同じ。)又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査の提供体制
① がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア (略)
ア (略)
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体の取扱いについ
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体の取扱いにつ
て、一般社団法人日本病理学会策定による「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に
いて、「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」(平成 29 年9月 15 日日本病理学会策
基づき実施すること。また、院内の取扱いの具体的な手順等を明文化し、当該手続きに
定。以下「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」という。)に基づき実施されている
従ってなされた処理等を、適切に記録すること。
こと。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されており、当該手続きに従って
なされた処理等が、適切に記録されていること。
ウ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された手順に従ってシ
ウ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された手順に従ってシ
ークエンスを実施し、その結果を適切に記録すること。
ークエンスが実施され、その結果が適切に記録されること。
エ (略)
エ (略)
オ エキスパートパネルを、月1回以上開催すること。
オ エキスパートパネルが、月1回以上開催されること。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等の提供体制
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定された場
合又は疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考慮し、患者に結果開示の意思を
確認した上で適切に遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を実施すること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門を設置し、当該部門が、関連する全て
の診療科と連携可能な体制を整備すること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定さ
れた場合の対応方針について、明文化された規定を作成し、確認検査も含めて適切に対
② 遺伝カウンセリング等について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定された
場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考慮し、患者に結果開示の
意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリングを実施すること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、関連する全ての
診療科と連携可能な体制が整備されていること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定
された場合の対応方針について、明文化された規定を作成し、確認検査も含めて適切
応すること。またその運用状況について、院内で把握し必要に応じて改善を図ること。
に対応すること。またその運用状況について、院内で把握し必要に応じて改善を図る
こと。
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質を確保しながら、エキスパートパネルの実施を病院間で調整するための課題とその対
応
キ その他目的を達成するために必要な事項
② 当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されていない場合
当該都道府県における都道府県がん診療連携協議会において、将来的ながんゲノム医療拠
点病院の整備の必要性を含めたがんゲノム医療提供体制のあり方について協議すること。協
議の結果、必要と判断された場合は、がんゲノム医療拠点病院として求められる体制を整備
するために必要な取組を推進すること。
Ⅱ
がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
Ⅱ がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県
がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、国立がん
がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、国立研究
研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院及び地域がん診療病院のこと。以下同じ。
) 開発法人国立がん研究センター中央病院、国立研究開発法人国立がん研究センター東病院及び地
又は小児がん拠点病院であることが求められる。
域がん診療病院のこと。以下同じ。)又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査の提供体制
① がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア (略)
ア (略)
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体の取扱いについ
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体の取扱いにつ
て、一般社団法人日本病理学会策定による「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に
いて、「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」(平成 29 年9月 15 日日本病理学会策
基づき実施すること。また、院内の取扱いの具体的な手順等を明文化し、当該手続きに
定。以下「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」という。)に基づき実施されている
従ってなされた処理等を、適切に記録すること。
こと。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されており、当該手続きに従って
なされた処理等が、適切に記録されていること。
ウ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された手順に従ってシ
ウ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された手順に従ってシ
ークエンスを実施し、その結果を適切に記録すること。
ークエンスが実施され、その結果が適切に記録されること。
エ (略)
エ (略)
オ エキスパートパネルを、月1回以上開催すること。
オ エキスパートパネルが、月1回以上開催されること。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等の提供体制
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定された場
合又は疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考慮し、患者に結果開示の意思を
確認した上で適切に遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を実施すること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門を設置し、当該部門が、関連する全て
の診療科と連携可能な体制を整備すること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定さ
れた場合の対応方針について、明文化された規定を作成し、確認検査も含めて適切に対
② 遺伝カウンセリング等について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定された
場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考慮し、患者に結果開示の
意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリングを実施すること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、関連する全ての
診療科と連携可能な体制が整備されていること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定
された場合の対応方針について、明文化された規定を作成し、確認検査も含めて適切
応すること。またその運用状況について、院内で把握し必要に応じて改善を図ること。
に対応すること。またその運用状況について、院内で把握し必要に応じて改善を図る
こと。
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