よむ、つかう、まなぶ。
資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1 診療体制
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査の提供体制
① がん遺伝子パネル検査について、以下を踏まえた体制がとられていること。
ア (略)
ア (略)
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。診療における組織検体の取
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。組織検体の取扱いについて、
扱いについて、
「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に基づき実施すること。また、
「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に基づき実施されていること。また、院内の取扱
院内の取扱いの具体的な手順等を明文化し、当該手続きに従ってなされた処理等を、適
いの具体的な手順等が明文化されており、当該手続きに従ってなされた処理等が、適切に記
切に記録すること。
録されること。
ウ 準備した検体について、エキスパートパネル連携グループ内のエキスパートパネルを
ウ 準備した検体について、連携するがんゲノム医療中核拠点病院等に適切に送付できる
実施する病院に適切に送付できる体制を整備すること。
体制が整備されていること。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱い
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこと。
ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、エキスパートパ
ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、エキスパートパネ
ネルを依頼した他施設に提供する体制を整備すること。
ルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に提供する体制
が整備されていること。
イ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切な方法で収
イ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切な方法で収集・
集・管理することができる体制を整備すること。
管理することができる体制が整備されていること。
ウ がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、
「現況報告書」で提
(新設)
出すること。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅲの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
⑥ 進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前に実施するが
(新設)
ん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保険外併用療養費制度を活用して
実施できる体制を確保することが望ましい。
(2)診療従事者
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員の配置
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数配置す
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が配置されていること。
ること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師を1人
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置
以上必要な数配置すること。
されていること。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員の配置
② 遺伝カウンセリング療等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤の医師を配置
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置されているこ
すること。
と。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師が部門の長を兼
る医師が配置されていること。なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とする。
ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門
ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門
的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置すること。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ
13
的な知識及び技能を有する者が配置されていること。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査の提供体制
① がん遺伝子パネル検査について、以下を踏まえた体制がとられていること。
ア (略)
ア (略)
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。診療における組織検体の取
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。組織検体の取扱いについて、
扱いについて、
「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に基づき実施すること。また、
「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に基づき実施されていること。また、院内の取扱
院内の取扱いの具体的な手順等を明文化し、当該手続きに従ってなされた処理等を、適
いの具体的な手順等が明文化されており、当該手続きに従ってなされた処理等が、適切に記
切に記録すること。
録されること。
ウ 準備した検体について、エキスパートパネル連携グループ内のエキスパートパネルを
ウ 準備した検体について、連携するがんゲノム医療中核拠点病院等に適切に送付できる
実施する病院に適切に送付できる体制を整備すること。
体制が整備されていること。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱い
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこと。
ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、エキスパートパ
ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、エキスパートパネ
ネルを依頼した他施設に提供する体制を整備すること。
ルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に提供する体制
が整備されていること。
イ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切な方法で収
イ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切な方法で収集・
集・管理することができる体制を整備すること。
管理することができる体制が整備されていること。
ウ がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、
「現況報告書」で提
(新設)
出すること。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅲの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
⑥ 進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前に実施するが
(新設)
ん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保険外併用療養費制度を活用して
実施できる体制を確保することが望ましい。
(2)診療従事者
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員の配置
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数配置す
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が配置されていること。
ること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師を1人
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置
以上必要な数配置すること。
されていること。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員の配置
② 遺伝カウンセリング療等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤の医師を配置
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置されているこ
すること。
と。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師が部門の長を兼
る医師が配置されていること。なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とする。
ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門
ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門
的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置すること。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ
13
的な知識及び技能を有する者が配置されていること。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ