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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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② がんに関する、新規の治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等に、申請時点より
遡って、過去3年の間に、複数件参加した実績があることが望ましい。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する場合がある。
4 連携体制・人材育成
(削除)
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体制の充実のた
めの各種調整、人材育成等に取り組むこと。なお、連携するがんゲノム医療中核拠点病院を
明確化すること。
(2)がんゲノム医療の均てん化に向けて、当該都道府県のがん診療連携拠点病院等の中で、が
んゲノム医療中核拠点病院等に指定されていない病院を対象に当該病院でがん遺伝子パネル
検査を実施できるよう人材育成等に取り組むこと。
(3)がんゲノム医療提供体制の充実のため、当該都道府県のがんゲノム医療連携病院を対象に、
当該病院でエキスパートパネルが実施できるよう人材育成等に取り組むこと。
(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グループ内の病院から
依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討すること。検討した内容等について
は、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(5)自らと連携するエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、他施設から依頼
されたエキスパートパネルについて、
「現況報告書」等で適切に行われていることを確認する
こと。また、これを通じてエキスパートパネル連携グループ内におけるエキスパートパネル
で推奨された治療法への到達率等、エキスパートパネル連携グループ内におけるがんゲノム
医療の質の向上に努めること。
(6)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療中核拠点病院等と協力して、臨床情報
やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登
録すること。
(削除)
(7)がんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、がんゲノム医療中核拠点病院が実施する、
国内留学を含むがんゲノム医療に係る研修等への参加を促すこと。治験やエキスパートパネ
ルを主導できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(8)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施について、がんゲ
ノム医療中核拠点病院等と協力すること。
(9)自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、「現況報告書」により指定要件の充足
状況を確認し、指定継続の可否を毎年判断すること。


(新設)
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する場合がある。
4 連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成について、以下
の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体制を充実する
ための各種調整、人材育成などに取り組むこと。なお、連携するがんゲノム医療中核拠点病院
を明確化すること。
(新設)

(新設)
(2)エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺伝子パネル検査
の結果についても検討することとし、検討した内容等については、当該がんゲノム医療連携病
院に、適切に情報提供すること。
(新設)

(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、臨床情報やゲノ
ム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録する
こと。
(4)自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る合同の会議
に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
(5)がんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病
院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。また、業務に関係する講習会
等の受講を促すこと。
がんゲノム医療に携わる者は、当該研修等を受講していることが望ましい。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院と協力すること。
(新設)

がんゲノム医療連携病院について



がんゲノム医療連携病院は、以下の1~4の要件を満たす病院であることが求められる。

がんゲノム医療連携病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等もしくは小児が
ん拠点病院、又は小児がん連携病院の類型1-Aであることが求められる。
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がんゲノム医療連携病院について