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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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ウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする者を、院内に1人以上必要な数
配置すること。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、がんゲノム医療に関するデータ管理を
行う責任者を定めていること。
④ (略)

ウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への照会をする者が、院内に配置されているこ
と。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、がんゲノム医療に関するデータ管理を
行う責任者が定められていること。
④ (略)

2 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たすこと。
① 遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含む。
)を、1年
間に 20 例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング及
び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含む。
)を1年間に5例以上に対して実施
していること。その他、遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに関する施設基
準を満たすこと。
② 遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝カウンセ
リングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置すること。また、過去にがん
ゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリングを3年以上かつ5例
以上に対して実施した者を配置すること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可
とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3年以上かつ
20 例以上に対して実施した医師を配置すること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点
病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3年以上かつ5例以上に対して実施した医師を配
置すること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
(3)自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した症例も含め
て、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把握していること。

2 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年間に 20 例以
上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対す
るカウンセリングを含む。)を1年間に5例以上に対して実施していること。その他、遺
伝カウンセリング加算に関する施設基準を満たすこと。

3 連携体制・人材育成
(削除)

3 連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育成について、以下
の要件を満たすこと。
(1)自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る合同の会議
に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。なお、がんゲノム医療連携
病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則と
して、当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する会議
に参加すること。

(新設)

(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した症例も含めて、エ
キスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把握していること。

(1)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病
院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、がんゲノム医療連携

(2)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院
が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、がんゲノム医療連携病院

病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則
として、当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する

は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則として、
当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加

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