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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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を行い、修正又は変更が生じた場合、必要な更新を行っていること。
(6)相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。なお、病院
固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と表記すること。
)を設
置し、①から⑨の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題に関
して、病院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受
け付けるなど、情報通信技術等も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要
な者や、日本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保するこ
と。
① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)~(3)を修
了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ずつ以上必要な数配置するこ
と。当該相談支援に携わる者のうち1人は、社会福祉士であることが望ましい。
② 相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター相談員研修
等により定期的な知識の更新に努めること。
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域
の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に
関して十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこ
と。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相
談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない)することができる体制を整
備し、相談を希望する場合には適切に案内すること。
イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込むなど、診療の経過の中で患者が
必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。また、その際、自施
設の状況に応じて、病棟、外来、地域連携、入退院支援、相談支援等の関係部門が、看
護師を含む関係職種と連携し、患者及びその家族の相談内容に応じて必要な支援につ
なぐ体制を整備すること。
ウ 院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲示すること。
エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援センターに関
する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者からの相談にも対応する旨を明
記すること。
オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的な改善に努
めること。
⑤ がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバックを得る体制を
整備すること。また、フィードバックの内容を自施設の相談支援の質の向上のために活
用するとともに、都道府県がん診療連携協議会で報告し、他施設とも情報共有すること。
⑥ 患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応できるよう、
病院長又はそれに準じる者が統括するなど、がん相談支援センターと院内の診療従事者
が協働する体制を整備するとともに、当該体制の運用状況及び課題について、関係部門
及び関係職種が参画し、定期的に検討すること。あわせて、相談支援に携わる者に対す
る教育機会を提供し、相談支援サービスの質の向上に取り組むこと。
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