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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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研修に参加すること。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通
じてエキスパートパネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(2)エキスパートパネルの実施を依頼した病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集す
ること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(3)エキスパートパネルについて、原則として所属するエキスパートパネル連携グループ内
の連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼すること。ま
た、専門性等を考慮し、所属するエキスパートパネル連携グループ内のがんゲノム医療中
核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連
携病院に依頼することも可とする。
(4)他施設に依頼した患者についてのエキスパートパネルが実施される際には、がんゲノム
医療連携病院の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示された内容について、患
者に説明できる体制を整備すること。ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師が、エ
キスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等に関する診療情報を提供している場合には、
エキスパートパネルへの参加を必須としない。
(5)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施について、がん
ゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん遺伝子パネル検査の結果をもとに、エキスパー
トパネルで推奨された治療の実施につなげられる体制を確保すること。

すること。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
(3)エキスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院
と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
(4)エキスパートパネルについては、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医
療拠点病院に依頼すること。なお、小児がん症例等については、自らが連携するがんゲノム
医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院において、必ずしもエキスパートパネルでの
議論が可能とは限らないため、必要に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又
はがんゲノム医療拠点病院に適切に依頼すること。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に紹介した患者についてのエキ
スパートパネルが開催される際には、がんゲノム医療連携病院の主治医又は当該主治医に代
わる医師が参加し、示された内容について、患者に説明できる体制が整備されていること。
ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師が、エキスパートパネルに必要な治療歴や家族
歴等に関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへの参加を必須としな
い。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん遺伝子パネル検査
の結果をもとに、エキスパートパネルで推奨された治療の実施につなげられる体制を確保す
ること。

4 その他
(新設)
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都道府県小児が
ん拠点病院ではない病院の場合は、以下の項目を満たすこと。
(1)院内がん登録について、以下に掲げる事項を実施すること。
① がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)第 44 条第1項の規定に基
づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成 27 年厚生労働省告示第 470 号)
に即して院内がん登録を実施すること。
② 国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、専従の院内
がん登録の実務を担う者を1人以上必要な数配置すること。
③ 毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供すること。
④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必要な情報を
提供すること。
(2)外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院できる体制を確保する
こと。
(3)薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置すること。
(4)保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める特定臨床研究
又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供される再生医療等の枠組み
以外の形では、実施・推奨しないこと。
(5)患者に対する適切な病院情報の提供を図る観点から、医療機能情報提供制度に基づき、
医療情報ネットにおいて公表する自施設の医療機能情報について、1年に1回以上の報告
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