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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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病理診断を行う部門の人員の配置
① がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤
の医師を1人以上必要な数配置すること。
② 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師を1人
以上必要な数配置すること。
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2 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たすこと。
① 遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含む。
)を、1年
間に 20 例以上に対して実施していること。また、遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング
及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含む。
)を1年間に 20 例以上に対して
実施していること。その他、遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに関する施
設基準を満たすこと。
② 遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝カウンセ
リングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を1人以上必要な数配置すること。
また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリングを
3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を1人以上必要な数配置すること。なお、同
一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3年以上かつ
20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数配置すること。また、過去にがんゲ
ノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3年以上かつ 20 例以上に対して
実施した医師を1人以上必要な数配置すること。なお、同一の者が上記要件を兼ねるこ
とも可とする。
(3)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実績
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他施設へ紹介した症例も含め
て、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把握していること。また、
エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した症例数が1年間に3例以上あること。
(4)エキスパートパネルに関する実績
他施設にエキスパートパネルを依頼する前に、がん遺伝子パネル検査の結果に関する医
学的な解釈について自施設で事前に検討した実績を有すること。事前検討をする際の参加
者は、「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3日付け健が発 0303 第
1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)に記載された要件を満たすこと。

① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師が1名以上配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が1
名以上配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等人員について、Ⅳの1の(2)の②の要件を満たすこと。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、Ⅳの1の(2)の③の要件を満たすこ
と。
④ 医療安全管理部門の人員について、Ⅳの1の(2)の④の要件を満たすこと。
2 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年間に 20 例以上
に対して実施していること。また、遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対す
るカウンセリングを含む。)を1年間に 20 例以上に対して実施していること。その他、遺
伝カウンセリング加算に関する施設基準を満たすこと。
(新設)

(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した症例も含め
て、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把握していること。また、
エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した症例数が1年間に3例以上あること。
(4)エキスパートパネルに関し、以下の実績を満たすこと。
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼
する前に、がん遺伝子パネル検査の結果に関する医学的な解釈について自施設で事前に検討
した実績を有すること。事前検討をする際の参加者は、別途定めるエキスパートパネルの実
施要件についての厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知に記載された要件を満たすこ
と。

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