よむ、つかう、まなぶ。
資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)厚生労働大臣は、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院が指定要件を
欠くに至ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院に対し、勧告や指定
の取消しができるものとする。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過によって、その効
力を失う。なお、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病
院の指定は、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後のがんゲノム医療中
核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の
有効期間の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後のがん
ゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第8項において準
用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
3 指針の見直し
健康・生活衛生局長は、必要があると認める場合には、本指針を見直すものとする。
6 施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。
4 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行するものとする。
(注)
参考
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(用語の解説)
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(用語の解説)
1 エキスパートパネル
(略)
1 エキスパートパネル
(略)
2 遺伝カウンセリング(※)
疾患の遺伝学的関与について、その医学的影響、心理的影響、及び家族への影響を、患者や
その家族が理解し適応していくことを支援することを目的とした、遺伝学的評価、教育、及び
意思決定・適応を促進するプロセスのこと。
2 遺伝カウンセリング
遺伝性腫瘍を含めた遺伝性疾患に対する遺伝学的検査の実施に際し、その必要性や遺伝学
的検査の結果について患者またはその家族等に対し行うカウンセリングのこと。本指針にお
いては遺伝カウンセリング料を請求できる体制等で実施したカウンセリングを想定する。
3 遺伝診療(※)
遺伝性疾患が疑われる患者とその血縁者を対象とし、医学的評価、治療や検査の適応判断と
選択、遺伝学的診断とそれに基づいた医学管理計画を立案し実施すること。
(※)「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発 0801
21
(新設)
(3)厚生労働大臣は、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院が指定要件を
欠くに至ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院に対し、勧告や指定
の取消しができるものとする。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過によって、その効
力を失う。なお、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病
院の指定は、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後のがんゲノム医療中
核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の
有効期間の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後のがん
ゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第8項において準
用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
3 指針の見直し
健康・生活衛生局長は、必要があると認める場合には、本指針を見直すものとする。
6 施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。
4 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行するものとする。
(注)
参考
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(用語の解説)
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(用語の解説)
1 エキスパートパネル
(略)
1 エキスパートパネル
(略)
2 遺伝カウンセリング(※)
疾患の遺伝学的関与について、その医学的影響、心理的影響、及び家族への影響を、患者や
その家族が理解し適応していくことを支援することを目的とした、遺伝学的評価、教育、及び
意思決定・適応を促進するプロセスのこと。
2 遺伝カウンセリング
遺伝性腫瘍を含めた遺伝性疾患に対する遺伝学的検査の実施に際し、その必要性や遺伝学
的検査の結果について患者またはその家族等に対し行うカウンセリングのこと。本指針にお
いては遺伝カウンセリング料を請求できる体制等で実施したカウンセリングを想定する。
3 遺伝診療(※)
遺伝性疾患が疑われる患者とその血縁者を対象とし、医学的評価、治療や検査の適応判断と
選択、遺伝学的診断とそれに基づいた医学管理計画を立案し実施すること。
(※)「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発 0801
21
(新設)