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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討すること。検討した内容等について
は、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(3)自らと連携するエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、他施設から依頼
されたエキスパートパネルについて、「現況報告書」等で適切に行われていることを確認す
ること。また、これを通じてエキスパートパネル連携グループ内における、エキスパートパ
ネルで推奨された治療法への到達率等、エキスパートパネル連携グループ内におけるがんゲ
ノム医療の質の向上に努めること。
(4)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、臨床情報やゲノ
ム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録する
こと。
(5)がんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・患者申出療養その他臨
床研究等に関して、がん診療連携拠点病院等や小児がん拠点病院等に対し、適切に情報提供
すること。
(削除)
(6)自施設並びに連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院、がん診療連
携拠点病院等に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研修を行うこ
と。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。なお、研修や講習会は、オンラインで
の開催や、複数のがんゲノム医療中核拠点病院による共催も可とする。がんゲノム医療に携
わる者は、当該研修等を受講していることが望ましい。
(7)自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、
「現況報告書」により指定要件の充足状
況を確認し、指定継続の可否を毎年判断すること。


の結果についても検討することとし、検討した内容等については、当該がんゲノム医療連携
病院に、適切に情報提供すること。
(新設)

(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、臨床情報やゲノ
ム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録する
こと。
(4)がんに関連する臨床研究・治験等に関して、がん診療連携拠点病院等や小児がん拠点病院
等に対し、適切に情報提供すること。
(5)自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と、がんゲノム医療
に係る合同の会議を定期的に開催し、日頃から情報共有・連携体制の構築に努めること。
(6)自施設並びに自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院に所属
するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研修を行うこと。また、業務に関
係する講習会等の受講を促すこと。なお、研修や講習会は、オンラインでの開催や、複数の
がんゲノム医療中核拠点病院による共催も可とする。がんゲノム医療に携わる者は、当該研
修等を受講していることが望ましい。
(新設)

がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
Ⅲ がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等又は小児がん拠
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等又は小児がん拠
点病院等であることが求められる。
点病院であることが求められる。
1 診療体制
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能

(略)

(略)
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと。
③~⑥ (略)
③~⑥ (略)
⑦ 医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。
⑦ 医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)が設置され
ていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開催すること、職
員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能であること等の医療安全に関する
体制が整備されていること。
⑧ 進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前に実施するが
(新設)
ん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の⑩の要件を満たすこと。

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