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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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3 連携体制・人材育成
(削除)
(1)がんゲノム医療中核拠点病院が実施する、国内留学を含むがんゲノム医療に係る研修等へ
の参加を促すこと。治験やエキスパートパネルを主導できる人材の育成に取り組むことが望ま
しい。
(2)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院
が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、がんゲノム医療連携病院
は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則として、
当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参
加すること。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキス
パートパネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(3)エキスパートパネルについて、自施設で判断が難しい症例については、原則として連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼すること。また、専門性
等を考慮し、エキスパートパネル連携グループ内の他施設に依頼することも可とする。
(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グループ内の病院から
依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討すること。検討した内容等について
は、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(5)エキスパートパネルの依頼元である病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集するこ
と。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(6)エキスパートパネルを他施設に依頼する場合は、依頼した病院と協力して、臨床情報やゲ
ノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録す
ること。
(削除)
(削除)
(削除)
3 連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育成について、以
下の要件を満たすこと。
(1)Ⅳの3の(1)の要件を満たすこと。
(新設)
(2)Ⅳの3の(2)の要件を満たすこと。
(3)自施設で判断が難しい症例については、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがん
ゲノム医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼すること。
(新設)
(新設)
(4)エキスパートパネルをがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼
する場合は、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と協力し
て、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管
理センターへ登録すること。
(5)小児がん症例等については、自施設又は自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院若
しくはがんゲノム医療拠点病院において、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能と
は限らないため、必要に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノ
ム医療拠点病院に適切に依頼すること。
(6)Ⅳの3の(5)の要件を満たすこと。
(7)Ⅳの3の(6)の要件を満たすこと。
Ⅵ 既指定病院の取扱い、指定の申請手続等、指針の見直し及び施行期日について
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
Ⅵ その他
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院の指
定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(令和4年8月1日付け健発 0801 第 18
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付け健発 1225 第
号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。
)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けている医療
機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に
19
(以下「旧指針」という。
)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けている医療
機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に
(削除)
(1)がんゲノム医療中核拠点病院が実施する、国内留学を含むがんゲノム医療に係る研修等へ
の参加を促すこと。治験やエキスパートパネルを主導できる人材の育成に取り組むことが望ま
しい。
(2)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院
が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、がんゲノム医療連携病院
は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則として、
当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参
加すること。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキス
パートパネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(3)エキスパートパネルについて、自施設で判断が難しい症例については、原則として連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼すること。また、専門性
等を考慮し、エキスパートパネル連携グループ内の他施設に依頼することも可とする。
(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グループ内の病院から
依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討すること。検討した内容等について
は、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(5)エキスパートパネルの依頼元である病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集するこ
と。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(6)エキスパートパネルを他施設に依頼する場合は、依頼した病院と協力して、臨床情報やゲ
ノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録す
ること。
(削除)
(削除)
(削除)
3 連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育成について、以
下の要件を満たすこと。
(1)Ⅳの3の(1)の要件を満たすこと。
(新設)
(2)Ⅳの3の(2)の要件を満たすこと。
(3)自施設で判断が難しい症例については、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがん
ゲノム医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼すること。
(新設)
(新設)
(4)エキスパートパネルをがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼
する場合は、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と協力し
て、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管
理センターへ登録すること。
(5)小児がん症例等については、自施設又は自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院若
しくはがんゲノム医療拠点病院において、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能と
は限らないため、必要に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノ
ム医療拠点病院に適切に依頼すること。
(6)Ⅳの3の(5)の要件を満たすこと。
(7)Ⅳの3の(6)の要件を満たすこと。
Ⅵ 既指定病院の取扱い、指定の申請手続等、指針の見直し及び施行期日について
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
Ⅵ その他
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院の指
定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(令和4年8月1日付け健発 0801 第 18
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付け健発 1225 第
号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。
)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けている医療
機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に
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(以下「旧指針」という。
)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けている医療
機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に