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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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限り、本指針で定めるがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機関にあって
は、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針
で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、本
指針に基づきがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受ける又は指定の取消しを受けるま
での間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病院として指定を受けているものとみ
なす。
限り、本指針で定めるがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機関にあって
は、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針
で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和5
年3月 31 日までの間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療連携病院として指定を受けてい
るものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定要件
を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、
「新規指定申請書」を厚生労働大臣
に提出すること。
(2)がんゲノム医療拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する医療機関が指
定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、
「新規指定推薦書」を厚生労
働大臣に提出すること。
(3)がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノ
ム医療拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定め
る期限までに、
「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。なお、地域の実情に応じ
て、都道府県を越えた指定も可とする。
① がんゲノム医療連携病院の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件を満た
していることを確認の上、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に申請すること。
② がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院が、がんゲノム医療連携病院
の指定又は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定すること。
③ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノム医療連携病院
の指定又は指定の取消しを行った場合には、速やかに厚生労働大臣に報告すること。
④ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、連携するがんゲノム医療
連携病院について、毎年、
「現況報告書」により指定要件の充足状況を確認し、要件を充足
していないことが確認された場合には、当該がんゲノム医療連携病院の指定を取り消すこ
と。
2 指定の申請手続き等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けようとする医療機
関は、別途定める期限までに、所定の申請書及び添付書類を厚生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関は、本
指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自らが連携するがんゲノム医療連携
病院として指定した医療機関を所定の書類に記載し、指定された期限までに、厚生労働大臣
に提出すること。
また、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関
は、自らが連携するがんゲノム医療連携病院のうち、Ⅴに掲げる事項を満たしていることを
確認の上、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院を指定した場合は、当該医
療機関を所定の書類に記載し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
なお、Ⅴに掲げる事項を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院としての指定及
びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院としての指定を同時に行うこととし
ても差し支えない。
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携するがんゲノム
医療連携病院が、Ⅳに定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すこと。
なお、指定を取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労働大臣に報告すること。
(4)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携するエキスパー
トパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、Ⅴに定める要件を欠くに至ったと認めるとき
は、その指定を取り消すこと。なお、指定を取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労
働大臣に報告すること。
ただし、Ⅳに定める要件を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院としての指定
は取り消す必要はない。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関は、毎
年 10 月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、別途定め
る「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(6)がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院に、診療実績等について、別途定める「現況報告書」を提出すること。
3 指定の有効期間内における手続について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、令和9年度以降、毎年別途
定める期限までに、自施設及び自らが指定したがんゲノム医療連携病院について、「現況報
告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、がんゲノム医療拠点病院が整備されていない都道府県においては、毎年
新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合には、当該都道府県は、推薦
する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指
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(7)本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の
指定は、4年間とする。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機関にあって
は、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針
で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、本
指針に基づきがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受ける又は指定の取消しを受けるま
での間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病院として指定を受けているものとみ
なす。
限り、本指針で定めるがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機関にあって
は、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針
で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和5
年3月 31 日までの間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療連携病院として指定を受けてい
るものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定要件
を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、
「新規指定申請書」を厚生労働大臣
に提出すること。
(2)がんゲノム医療拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する医療機関が指
定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、
「新規指定推薦書」を厚生労
働大臣に提出すること。
(3)がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノ
ム医療拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定め
る期限までに、
「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。なお、地域の実情に応じ
て、都道府県を越えた指定も可とする。
① がんゲノム医療連携病院の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件を満た
していることを確認の上、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に申請すること。
② がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院が、がんゲノム医療連携病院
の指定又は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定すること。
③ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノム医療連携病院
の指定又は指定の取消しを行った場合には、速やかに厚生労働大臣に報告すること。
④ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、連携するがんゲノム医療
連携病院について、毎年、
「現況報告書」により指定要件の充足状況を確認し、要件を充足
していないことが確認された場合には、当該がんゲノム医療連携病院の指定を取り消すこ
と。
2 指定の申請手続き等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けようとする医療機
関は、別途定める期限までに、所定の申請書及び添付書類を厚生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関は、本
指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自らが連携するがんゲノム医療連携
病院として指定した医療機関を所定の書類に記載し、指定された期限までに、厚生労働大臣
に提出すること。
また、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関
は、自らが連携するがんゲノム医療連携病院のうち、Ⅴに掲げる事項を満たしていることを
確認の上、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院を指定した場合は、当該医
療機関を所定の書類に記載し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
なお、Ⅴに掲げる事項を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院としての指定及
びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院としての指定を同時に行うこととし
ても差し支えない。
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携するがんゲノム
医療連携病院が、Ⅳに定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すこと。
なお、指定を取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労働大臣に報告すること。
(4)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携するエキスパー
トパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、Ⅴに定める要件を欠くに至ったと認めるとき
は、その指定を取り消すこと。なお、指定を取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労
働大臣に報告すること。
ただし、Ⅳに定める要件を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院としての指定
は取り消す必要はない。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関は、毎
年 10 月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、別途定め
る「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(6)がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院に、診療実績等について、別途定める「現況報告書」を提出すること。
3 指定の有効期間内における手続について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、令和9年度以降、毎年別途
定める期限までに、自施設及び自らが指定したがんゲノム医療連携病院について、「現況報
告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、がんゲノム医療拠点病院が整備されていない都道府県においては、毎年
新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合には、当該都道府県は、推薦
する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指
20
(7)本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の
指定は、4年間とする。