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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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(2)診療従事者
(2)診療従事者
①~② (略)
①~② (略)
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、Ⅱの1の(2)の③の要件
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、Ⅱの1の(2)の③の要件を満たすこと。
を満たすこと。
④ (略)
④ (略)
⑤ 医療安全管理部門の人員について、Ⅱの1の(2)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任(注5)の医師、薬剤師及び看護師が配置されているこ
と。
⑥ がんゲノム医療を統括する部門の責任者として常勤の医師を配置すること。
⑥ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
2 研究の実施体制
研究の実施に当たっては、Ⅱの2の要件を満たすこと。
(削除)
(削除)
(削除)

2 研究の実施体制
研究の実施にあたっては、以下の要件を満たすこと。
(1)Ⅱの2の(1)の要件を満たすこと。
(2)Ⅱの2の(2)の要件を満たすこと。
(3)手術検体等生体試料の新鮮凍結保存が可能な体制が整備されていることが望ましい。

3 診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査の実績
連携するがんゲノム医療連携病院の症例も含めた、1年間のがん遺伝子パネル検査の実施
について、都道府県内で優れた実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たし、かつ③の要件を
満たすこと。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを
含む。
)を1年間に、少なくとも 20 例程度実施し、かつ遺伝性疾患療養指導管理料の注1
から注3までに関する施設基準を満たすこと。
② 過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリングを3年
以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置すること。遺伝性腫瘍に係る遺伝診療に関
して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3年以上かつ 20 例以上に対し
て実施した医師を1人以上必要な数配置すること。
③ エキスパートパネルにおいて生殖細胞系列の病的バリアントが同定又は推定された際の
遺伝性腫瘍に係る遺伝診療への到達率について優れた実績を有すること。

3 診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
連携するがんゲノム医療連携病院の症例も含めた、1 年間のがん遺伝子パネル検査の実施に
ついて、優れた実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を1
年間に、少なくとも 20 例程度に対して実施していること。
(新設)

② エキスパートパネルにおいて生殖細胞系列の病的バリアントが同定または推定された際
の遺伝性腫瘍カウンセリングへの到達率について優れた実績を有すること。

(3)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施について、以下の (3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
実績を有すること。
① 自施設又は連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検査を実施した患者
自施設または連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検査を実施した患者
のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した数について、都道府県内で優
のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した数について、優れた実績を有する
れた実績を有すること。
こと。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について把握しているこ
と。
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また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について把握していること。