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資料10 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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第 21 回がん診療提供体制のあり方に関する検討会
資料 10
令和8年7月 27 日
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)
改正後
新旧対照表
現行
別添
別添
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針
本指針において以下の略語を用いる。
略語
(新設)
正式名
国立がん研究センター
国立研究開発法人国立がん研究センター
指定の検討会
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会
がんゲノム医療中核拠点病 がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲ
院等
ノム医療連携病院
連絡会議
がんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議
都道府県がんゲノム協議会
都道府県がんゲノム医療連携協議会
Ⅰ がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について
Ⅰ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定について
1 がんゲノム医療中核拠点病院
厚生労働大臣は、がんゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医
ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けて、国際共同治験の推進や高度医療の開発を行う
療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関と
とともに、我が国のがんゲノム医療を牽引する医療機関として、がんゲノム医療中核拠点病院
してがんゲノム医療中核拠点病院を、がんゲノム医療を提供する機能を有する医療機関としてが
を全国に 10 か所程度整備するものとする。
んゲノム医療拠点病院を、それぞれ指定するものとする。がんゲノム医療中核拠点病院又はがん
(1)指定について
ゲノム医療拠点病院の指定を受けようとする医療機関は、厚生労働大臣に、所定の申請書及び添
① がんゲノム医療中核拠点病院は、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と
付書類を提出するものとする。
認めるものを指定するものとする。なお、がんゲノム医療中核拠点病院は、都道府県知事
これらの病院の指定にあたっては、「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会」
の推薦の下、がんゲノム医療拠点病院として指定されることも可とする。
(以下「指定検討会」という。)の意見を踏まえ、申請のあった医療機関のうち、がんゲノム医
② 指定の検討会においては、以下の内容を加味して、がんゲノム医療に関する総合的な体
療中核拠点病院を 10 カ所程度、がんゲノム医療拠点病院を 30 カ所程度指定することができる。
制を整備し、がんゲノム医療を実践していることを評価する。
なお、指定の検討においては、以下の内容を加味してがんゲノム医療に関する総合的な体制が確
ア がん遺伝子パネル検査及びエキスパートパネル(注1)の体制・実績
保され、がんゲノム医療を実践していることを評価する。
イ 遺伝カウンセリング(注2)及び遺伝診療(注3)等の体制・実績
① がん遺伝子パネル検査及びエキスパートパネル(注1)の体制・実績
ウ 臨床情報やゲノム情報の収集・管理・登録に関する体制・実績
② 遺伝カウンセリング等の体制・実績
エ 手術検体等の生体試料の新鮮凍結保存に関する体制・実績
③ 臨床情報やゲノム情報の収集・管理・登録に関する体制・実績
オ がんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験(注4)
・先進医療・患者申出療
④ 手術検体等の生体試料の新鮮凍結保存に関する体制・実績
養その他臨床研究等の体制・実績
⑤ 治験・先進医療・患者申出療養(以下、「治験等」という。)、その他臨床研究等の体制・
カ 患者・家族への情報提供体制
実績
キ がんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績
⑥ 患者・家族への情報提供体制
ク がんゲノム医療における連携体制
⑦ がんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績
ケ 小児がん及び希少がん症例への対応
⑧ がんゲノム医療における連携体制
コ 地域性への対応
⑨ 小児がん症例への対応
サ その他の特記事項(優れた点や特徴)
⑩ 地域性への対応
(2)求める役割について
⑪ その他の特記事項(優れた点や特徴)
がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノム医療及び支
1
資料 10
令和8年7月 27 日
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)
改正後
新旧対照表
現行
別添
別添
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針
本指針において以下の略語を用いる。
略語
(新設)
正式名
国立がん研究センター
国立研究開発法人国立がん研究センター
指定の検討会
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会
がんゲノム医療中核拠点病 がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲ
院等
ノム医療連携病院
連絡会議
がんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議
都道府県がんゲノム協議会
都道府県がんゲノム医療連携協議会
Ⅰ がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について
Ⅰ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定について
1 がんゲノム医療中核拠点病院
厚生労働大臣は、がんゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医
ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けて、国際共同治験の推進や高度医療の開発を行う
療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関と
とともに、我が国のがんゲノム医療を牽引する医療機関として、がんゲノム医療中核拠点病院
してがんゲノム医療中核拠点病院を、がんゲノム医療を提供する機能を有する医療機関としてが
を全国に 10 か所程度整備するものとする。
んゲノム医療拠点病院を、それぞれ指定するものとする。がんゲノム医療中核拠点病院又はがん
(1)指定について
ゲノム医療拠点病院の指定を受けようとする医療機関は、厚生労働大臣に、所定の申請書及び添
① がんゲノム医療中核拠点病院は、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と
付書類を提出するものとする。
認めるものを指定するものとする。なお、がんゲノム医療中核拠点病院は、都道府県知事
これらの病院の指定にあたっては、「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会」
の推薦の下、がんゲノム医療拠点病院として指定されることも可とする。
(以下「指定検討会」という。)の意見を踏まえ、申請のあった医療機関のうち、がんゲノム医
② 指定の検討会においては、以下の内容を加味して、がんゲノム医療に関する総合的な体
療中核拠点病院を 10 カ所程度、がんゲノム医療拠点病院を 30 カ所程度指定することができる。
制を整備し、がんゲノム医療を実践していることを評価する。
なお、指定の検討においては、以下の内容を加味してがんゲノム医療に関する総合的な体制が確
ア がん遺伝子パネル検査及びエキスパートパネル(注1)の体制・実績
保され、がんゲノム医療を実践していることを評価する。
イ 遺伝カウンセリング(注2)及び遺伝診療(注3)等の体制・実績
① がん遺伝子パネル検査及びエキスパートパネル(注1)の体制・実績
ウ 臨床情報やゲノム情報の収集・管理・登録に関する体制・実績
② 遺伝カウンセリング等の体制・実績
エ 手術検体等の生体試料の新鮮凍結保存に関する体制・実績
③ 臨床情報やゲノム情報の収集・管理・登録に関する体制・実績
オ がんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験(注4)
・先進医療・患者申出療
④ 手術検体等の生体試料の新鮮凍結保存に関する体制・実績
養その他臨床研究等の体制・実績
⑤ 治験・先進医療・患者申出療養(以下、「治験等」という。)、その他臨床研究等の体制・
カ 患者・家族への情報提供体制
実績
キ がんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績
⑥ 患者・家族への情報提供体制
ク がんゲノム医療における連携体制
⑦ がんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績
ケ 小児がん及び希少がん症例への対応
⑧ がんゲノム医療における連携体制
コ 地域性への対応
⑨ 小児がん症例への対応
サ その他の特記事項(優れた点や特徴)
⑩ 地域性への対応
(2)求める役割について
⑪ その他の特記事項(優れた点や特徴)
がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノム医療及び支
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