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【資料1】人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74599.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第261回 7/23)《厚生労働省》 |
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配置基準の弾力化に関する現状と課題
論点
◼ 今回の特定地域サービスの仕組みは、人材確保が極めて厳しくサービスの維持が既に困難な中山間・人口減少地域に
特化した対応であり、こうした地域におけるサービス利用者の属性や利用者との関係性等を踏まえつつ、サービスの
維持・確保を図るための柔軟な配置基準の在り方を検討することについて、どのように考えるか。
◼ 特に、管理者に係る配置基準については、現行の指定サービスにおいて、原則として常勤専従であることが求められ
ている一方で、利用者へのサービス提供や事業所の管理上支障がない場合は、同じ施設・事業所の別職種の兼務を可
能とする、一定の要件を満たす同一法人の管理者・別職種の兼務を認めるなど、一定の緩和が認められている。
また、専門職については日中や夜間の勤務や業務の実態、加算による配置状況など、現行の仕組みを十分に勘案し
ながら職員の負担・サービスの質の確保に配慮しつつ、どのような対応が可能かを考える必要がある。
こうした現行制度の考え方も踏まえつつ、中山間・人口減少地域の実情に配慮し、サービス事業所間の連携や
ICT機器の活用等を前提とした管理者・専門職の配置基準の弾力的な対応について、どのように考えるか。
(注)夜勤要件の緩和については、見守りに係るICT機器の活用状況等に基づいた今後の本分科会での議論も踏まえて、必要な検討を進める。
◼ 配置基準の弾力化については、介護保険部会の意見を踏まえ、現行の基準該当サービスの対象となるサービス(※1)
や、施設サービス(※2)、居宅サービス(特定施設入居者生活介護)を念頭に置いて検討してはどうか。
(※1) 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援(それぞれ予防を含む)
(※2) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
◼ 併せて、サービスの質の確保の観点から、例えば、保険者である自治体が事業所と連携し、随時、サービス提供状況
の確認を行うことや、ケアマネジャーを始めとする地域の関係者と事業所との連携体制を確保するなど、外部の目が
入る仕組みとするといった方策が講じることが考えられるが、具体的にどのような対応を行うことが考えられるか。
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論点
◼ 今回の特定地域サービスの仕組みは、人材確保が極めて厳しくサービスの維持が既に困難な中山間・人口減少地域に
特化した対応であり、こうした地域におけるサービス利用者の属性や利用者との関係性等を踏まえつつ、サービスの
維持・確保を図るための柔軟な配置基準の在り方を検討することについて、どのように考えるか。
◼ 特に、管理者に係る配置基準については、現行の指定サービスにおいて、原則として常勤専従であることが求められ
ている一方で、利用者へのサービス提供や事業所の管理上支障がない場合は、同じ施設・事業所の別職種の兼務を可
能とする、一定の要件を満たす同一法人の管理者・別職種の兼務を認めるなど、一定の緩和が認められている。
また、専門職については日中や夜間の勤務や業務の実態、加算による配置状況など、現行の仕組みを十分に勘案し
ながら職員の負担・サービスの質の確保に配慮しつつ、どのような対応が可能かを考える必要がある。
こうした現行制度の考え方も踏まえつつ、中山間・人口減少地域の実情に配慮し、サービス事業所間の連携や
ICT機器の活用等を前提とした管理者・専門職の配置基準の弾力的な対応について、どのように考えるか。
(注)夜勤要件の緩和については、見守りに係るICT機器の活用状況等に基づいた今後の本分科会での議論も踏まえて、必要な検討を進める。
◼ 配置基準の弾力化については、介護保険部会の意見を踏まえ、現行の基準該当サービスの対象となるサービス(※1)
や、施設サービス(※2)、居宅サービス(特定施設入居者生活介護)を念頭に置いて検討してはどうか。
(※1) 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援(それぞれ予防を含む)
(※2) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
◼ 併せて、サービスの質の確保の観点から、例えば、保険者である自治体が事業所と連携し、随時、サービス提供状況
の確認を行うことや、ケアマネジャーを始めとする地域の関係者と事業所との連携体制を確保するなど、外部の目が
入る仕組みとするといった方策が講じることが考えられるが、具体的にどのような対応を行うことが考えられるか。
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