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【資料1】人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74599.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第261回 7/23)《厚生労働省》
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管理者等の常勤・専従要件の規定の例①(訪問介護)
指定訪問介護においては、原則として、常勤専従の管理者・サービス提供責任者を配置することとされているが、
利用者へのサービス提供や事業所の管理上支障がない場合は、所定の他の事業所等の兼務が可能とされている。
■ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(訪問介護員等の員数)
第五条 (略)
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第百十五条
の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二
第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規
定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の
事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下こ
の条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合にお
いて、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 (略)
4 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充て
なければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下
「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下
同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所を
いう。)に従事することができる。
5 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者
を一人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該
指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一人以上とすることができ
る。
6 (略)
(管理者)
第六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指
定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事す
ることができるものとする。
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