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【資料1】人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74599.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第261回 7/23)《厚生労働省》
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(参考)専門職の配置等を要件とする加算の例:個別機能訓練加算
趣旨
個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、個別機能訓練計画に基づき、
計画的に行った機能訓練を評価するもの。
算定要件
■個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位/日
1.
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッ
サージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師またはきゅう師(以下「理学療法士等」という。)を1人以上配置
2. 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、それに基づき計画
的に機能訓練を行う
■個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月
1. (Ⅰ)を算定
2. 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施にあたり当該情報その他機能訓練の適
切かつ有効な実施に必要な情報を活用
■個別機能訓練加算(Ⅲ) 20単位/月
1. (Ⅱ)を算定
2. 口腔衛生管理加算(Ⅱ)、栄養マネジメント強化加算を算定
3. 入所者ごとに、理学療法士等が個別機能訓練計画の内容、その他個別機能訓練の適切・有効な実施に必要な情報、入所者の口腔
の健康状態、栄養状態に関する情報を相互に共有
4. 3.で共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、その内容について理学療法士等の関係職種間で
共有

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