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【資料1】人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74599.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第261回 7/23)《厚生労働省》 |
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介護老人福祉施設の基準
必要となる人員・設備等
介護老人福祉施設においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
○人員基準
○設備基準
原則定員1人
入所者に対し健康管理及び療養上
医師
居室
入所者1人当たりの床面積10.
の指導を行うために必要な数
65㎡以上
入所者の数が100又はその端数
医療法に規定する診療所とす
生活相談員
医務室
を増すごとに1以上
ること
常勤換算で入所者の数が3又はそ
食堂及び
床面積入所定員×3㎡以上
の端数を増すごとに1以上
機能訓練室
看護職員1以上は常勤(入所者の
廊下幅
原則1.8m以上
※
数に応じて加配する看護職員 は
要介護者が入浴するのに適し
浴室
常勤換算)
介護職員
たものとすること
※ 入所者数
又は看護職員
30人以下:1人以上
31~50人:2人以上
51~130人:3以上
131人以上:3人+50人(端数含む)を増
すごとに1人追加
栄養士
1以上
又は管理栄養士
機能訓練指導員 1以上
1以上(入所者の数が100又は
介護支援専門員 その端数を増すごとに1を標準と
する)
ユニット型介護老人福祉施設の場合、
上記基準に加え、以下が必要
・共同生活室の設置
・居室を共同生活室に近接して一体
的に設置
・1のユニットの定員は原則として
おおむね10人以下とし、15人を
超えないもの
・昼間は1ユニットごとに常時1人
以上の介護職員又は看護職員、
夜間は2ユニットごとに1人以上
の介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニット
リーダーを配置 等
個室
個室
個室
個室
共同生活室
(リビングスペース)
個室
個室
個室
個室
個室
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必要となる人員・設備等
介護老人福祉施設においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
○人員基準
○設備基準
原則定員1人
入所者に対し健康管理及び療養上
医師
居室
入所者1人当たりの床面積10.
の指導を行うために必要な数
65㎡以上
入所者の数が100又はその端数
医療法に規定する診療所とす
生活相談員
医務室
を増すごとに1以上
ること
常勤換算で入所者の数が3又はそ
食堂及び
床面積入所定員×3㎡以上
の端数を増すごとに1以上
機能訓練室
看護職員1以上は常勤(入所者の
廊下幅
原則1.8m以上
※
数に応じて加配する看護職員 は
要介護者が入浴するのに適し
浴室
常勤換算)
介護職員
たものとすること
※ 入所者数
又は看護職員
30人以下:1人以上
31~50人:2人以上
51~130人:3以上
131人以上:3人+50人(端数含む)を増
すごとに1人追加
栄養士
1以上
又は管理栄養士
機能訓練指導員 1以上
1以上(入所者の数が100又は
介護支援専門員 その端数を増すごとに1を標準と
する)
ユニット型介護老人福祉施設の場合、
上記基準に加え、以下が必要
・共同生活室の設置
・居室を共同生活室に近接して一体
的に設置
・1のユニットの定員は原則として
おおむね10人以下とし、15人を
超えないもの
・昼間は1ユニットごとに常時1人
以上の介護職員又は看護職員、
夜間は2ユニットごとに1人以上
の介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニット
リーダーを配置 等
個室
個室
個室
個室
共同生活室
(リビングスペース)
個室
個室
個室
個室
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