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【資料1】人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74599.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第261回 7/23)《厚生労働省》
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管理者等の常勤・専従要件の規定の例②(介護老人福祉施設)
指定介護老人福祉施設においては、原則として、常勤専従の管理者を配置することとされているが、施設の管理上
支障がない場合は、他の事業所等の兼務が可能とされている。
■ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
(管理者による管理)
第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、
当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職
務に従事することができる。

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