よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74599.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第261回 7/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)専門職の配置等を要件とする加算の例:看護体制加算
趣旨
介護老人福祉施設における看護体制の強化を評価するため、常勤の看護師の配置や基準を上回る看護職員の配置に対して加算するもの。
算定要件
■介護老人福祉施設
イ 看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位/日
⑴ 入所定員が30人以上50人以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設にあっては、31人以上50人以下)であること。
⑵ 常勤の看護師を1名以上配置していること。
⑶ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位/日
⑴ 入所定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設にあっては、30人又は51人以上)であること。
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
ハ 看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位/日
⑴ イ⑴に該当するものであること。
⑵ 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、指定介護老人福祉施設基
準第2条第1項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に1を加えた数以上であること。
⑶ 当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連
携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
⑷ イ⑶に該当するものであること。
ニ 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位/日
⑴ ロ⑴に該当するものであること。
⑵ ハ⑵から⑷までに該当するものであること。
51
趣旨
介護老人福祉施設における看護体制の強化を評価するため、常勤の看護師の配置や基準を上回る看護職員の配置に対して加算するもの。
算定要件
■介護老人福祉施設
イ 看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位/日
⑴ 入所定員が30人以上50人以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設にあっては、31人以上50人以下)であること。
⑵ 常勤の看護師を1名以上配置していること。
⑶ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位/日
⑴ 入所定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設にあっては、30人又は51人以上)であること。
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
ハ 看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位/日
⑴ イ⑴に該当するものであること。
⑵ 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、指定介護老人福祉施設基
準第2条第1項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に1を加えた数以上であること。
⑶ 当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連
携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
⑷ イ⑶に該当するものであること。
ニ 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位/日
⑴ ロ⑴に該当するものであること。
⑵ ハ⑵から⑷までに該当するものであること。
51