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【資料1】人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74599.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第261回 7/23)《厚生労働省》 |
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配置基準の弾力化に関する現状と課題
現状と課題
◼ 現行制度においては、居宅サービス等について、
・ 厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準の一部を満たしていない場合であっても、都道府県等が条例で定
める基準を満たすもののうち、市町村等が必要と認める場合には基準該当サービスの実施が可能であり、
・ 離島・中山間等の地域において市町村等が必要と認める場合、離島等相当サービスの実施が可能となっている。
◼ その上で、今回の法改正では、中山間・人口減少地域(特定地域)の実情に応じたサービス提供体制を維持・確保
する方策として、特例介護サービスの新たな類型として「特定地域サービス」が創設され、法律上、居宅サービス、
居宅介護支援(それぞれ予防を含む。) 、施設サービスが対象となっている。(※1)
(※1)地域密着型サービスについては、現行制度上、特例介護サービスとは別に、地域の実情に応じて、厚生労働省令の定める範囲内で、人員・設備・
運営基準を弾力化する仕組みが存在していることを踏まえ、特定地域サービスの対象とはしていない。
◼ 配置基準の弾力化の対象について、介護保険部会の意見書においては、職員の賃金の改善に向けた取組、ICT機
器の活用、サービス・事業所間での連携等を前提に、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行う
ことが考えられる、とされている。
◼ なお、特定地域サービスを実施する場合、基準該当サービスと同様、都道府県において国が定めた基準 (※2)に即
してサービスの基準に係る条例を策定した上で、市町村において必要な要綱等を定めた上で実施することとなる。
(※2)別途創設する「特定地域居宅サービス等事業」に係る基準についても、当該基準をベースに省令等で規定することを想定。
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現状と課題
◼ 現行制度においては、居宅サービス等について、
・ 厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準の一部を満たしていない場合であっても、都道府県等が条例で定
める基準を満たすもののうち、市町村等が必要と認める場合には基準該当サービスの実施が可能であり、
・ 離島・中山間等の地域において市町村等が必要と認める場合、離島等相当サービスの実施が可能となっている。
◼ その上で、今回の法改正では、中山間・人口減少地域(特定地域)の実情に応じたサービス提供体制を維持・確保
する方策として、特例介護サービスの新たな類型として「特定地域サービス」が創設され、法律上、居宅サービス、
居宅介護支援(それぞれ予防を含む。) 、施設サービスが対象となっている。(※1)
(※1)地域密着型サービスについては、現行制度上、特例介護サービスとは別に、地域の実情に応じて、厚生労働省令の定める範囲内で、人員・設備・
運営基準を弾力化する仕組みが存在していることを踏まえ、特定地域サービスの対象とはしていない。
◼ 配置基準の弾力化の対象について、介護保険部会の意見書においては、職員の賃金の改善に向けた取組、ICT機
器の活用、サービス・事業所間での連携等を前提に、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行う
ことが考えられる、とされている。
◼ なお、特定地域サービスを実施する場合、基準該当サービスと同様、都道府県において国が定めた基準 (※2)に即
してサービスの基準に係る条例を策定した上で、市町村において必要な要綱等を定めた上で実施することとなる。
(※2)別途創設する「特定地域居宅サービス等事業」に係る基準についても、当該基準をベースに省令等で規定することを想定。
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