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総-1医療機器の保険適用について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74797.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第653回 7/22)《厚生労働省》
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除細動機能付き体外式ペースメーカ用心臓植込ワイヤー

定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的
名称が「体外式ペースメーカ用心臓電極」であること。
(2) 心臓手術中又は手術後の不整脈の治療を目的に心外膜等に留置し、体外式ペースメ
ーカに接続して一時的にペーシングを行うワイヤーであること。
(3) 術後心房細動に対して、電気的除細動を行うことができる電極を有すること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
249 除細動機能付き体外式ペースメーカ用心臓植込ワイヤー
(1) 除細動機能付き体外式ペースメーカ用心臓植込ワイヤーは、開胸を伴う心臓手術
並びに胸部大動脈手術を受ける 18 歳以上の患者のうち、術後心房細動の発症リスクが
高いと推定される患者に対して、関連学会の定める指針に従って使用した場合に限り算
定できる。
(2) 除細動機能付き体外式ペースメーカ用心臓植込ワイヤーは、1回の手術に対して
2個を限度として算定できる。

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