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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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の質の向上に対する支援等に取り組むこと。
⑤ セカンドオピニオンに関する体制
ア~ウ (略)
⑥ それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
ア (略)
イ 小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠点病院、都道府
県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関と情報を共有する体制を整備すること。
ウ 各地域のがん・生殖医療連携ネットワークに参加し、「小児・AYA世代のがん患
者
等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、妊孕性への影響が想定される
患者及び家族には必ずがんの治療方針決定前に適切な情報提供を行い、その実施状況を
把握・評価し、課題認識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。また、妊
⑤ セカンドオピニオンに関する体制
ア~ウ (略)
⑥ それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
ア (略)
イ 小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠点病院や連携す
る医療機関と情報を共有する体制を整備すること。
ウ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに加入し、「小児・AYA世代のがん患者等の妊
孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対象となりうる患者や家族には必ず
治療開始前に情報提供すること。患者の希望を確認するとともに、がん治療を行う診療
科が中心となって、院内または地域の生殖医療に関する診療科とともに、妊孕性温存療
孕性への影響が想定される患者については、治療方針決定前に、院内又は地域の生殖医
療に関する専門家へ迅速に相談できる体制を確保するとともに、がん治療を行う診療科
が中心となって、患者等の希望も踏まえた妊孕性温存療法及びがん治療後の生殖補助医
療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体制を整備すること。さらに、自施設にお
いて、がん・生殖医療に関する意思決定支援を行うことができる診療従事者を育成・配
置すること。
エ 就学、就労、妊孕性(注 11)の温存、アピアランスケア(注 12)等に関する状況や本
人の希望についても確認し、自施設又は連携施設のがん相談支援センターで対応できる
体制を整備すること。また、それらの相談に応じる多職種からなるAYA世代支援チー
ムを設置することが望ましい。
法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体制を整備
すること。自施設において、がん・生殖医療に関する意思決定支援を行うことができる
診療従事者の配置・育成に努めること。
オ
高齢者等の併存症を持つがん患者に関して、併存症の治療との両立が図れるよう、関
係する診療科や他の医療機関と連携する体制を確保すること。また、高齢者等の意思決
定能力を含む機能評価を行い、各種ガイドラインに沿って、個別の状況を踏まえた対応
をしていること。
カ がん医療に関するBCPを策定すること。また、がん医療に携わる医療従事者への周
知を図ること。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携わる
常勤(注 13)の医師を1人以上必要な数配置すること。
イ
専任(注 14)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上必要な数配置すること。
ウ 専従(注 14)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上必要な数配置すること。
エ 専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な
数配置すること。
オ 三大療法(手術療法、放射線療法、薬物療法)に関する総合的な研修を受けた医師を1
8
エ
就学、就労、妊孕性(注 11)の温存、アピアランスケア(注 12)等に関する状況や本
人の希望についても確認し、自施設もしくは連携施設のがん相談支援センターで対応で
きる体制を整備すること。また、それらの相談に応じる多職種からなるAYA世代支援
チームを設置することが望ましい。
オ
高齢者のがんに関して、併存症の治療との両立が図れるよう、関係する診療科と連携
する体制を確保すること。また、意思決定能力を含む機能評価を行い、各種ガイドライ
ンに沿って、個別の状況を踏まえた対応をしていること。
カ
医療機関としてのBCPを策定することが望ましい(*)。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携わる
常勤(注 13)の医師を1人以上配置すること。
イ
専任(注 14)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上配置すること。
ウ 専従(注 14)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上配置すること。
エ 専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置す
ること。
(新設)
⑤ セカンドオピニオンに関する体制
ア~ウ (略)
⑥ それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
ア (略)
イ 小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠点病院、都道府
県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関と情報を共有する体制を整備すること。
ウ 各地域のがん・生殖医療連携ネットワークに参加し、「小児・AYA世代のがん患
者
等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、妊孕性への影響が想定される
患者及び家族には必ずがんの治療方針決定前に適切な情報提供を行い、その実施状況を
把握・評価し、課題認識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。また、妊
⑤ セカンドオピニオンに関する体制
ア~ウ (略)
⑥ それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
ア (略)
イ 小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠点病院や連携す
る医療機関と情報を共有する体制を整備すること。
ウ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに加入し、「小児・AYA世代のがん患者等の妊
孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対象となりうる患者や家族には必ず
治療開始前に情報提供すること。患者の希望を確認するとともに、がん治療を行う診療
科が中心となって、院内または地域の生殖医療に関する診療科とともに、妊孕性温存療
孕性への影響が想定される患者については、治療方針決定前に、院内又は地域の生殖医
療に関する専門家へ迅速に相談できる体制を確保するとともに、がん治療を行う診療科
が中心となって、患者等の希望も踏まえた妊孕性温存療法及びがん治療後の生殖補助医
療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体制を整備すること。さらに、自施設にお
いて、がん・生殖医療に関する意思決定支援を行うことができる診療従事者を育成・配
置すること。
エ 就学、就労、妊孕性(注 11)の温存、アピアランスケア(注 12)等に関する状況や本
人の希望についても確認し、自施設又は連携施設のがん相談支援センターで対応できる
体制を整備すること。また、それらの相談に応じる多職種からなるAYA世代支援チー
ムを設置することが望ましい。
法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体制を整備
すること。自施設において、がん・生殖医療に関する意思決定支援を行うことができる
診療従事者の配置・育成に努めること。
オ
高齢者等の併存症を持つがん患者に関して、併存症の治療との両立が図れるよう、関
係する診療科や他の医療機関と連携する体制を確保すること。また、高齢者等の意思決
定能力を含む機能評価を行い、各種ガイドラインに沿って、個別の状況を踏まえた対応
をしていること。
カ がん医療に関するBCPを策定すること。また、がん医療に携わる医療従事者への周
知を図ること。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携わる
常勤(注 13)の医師を1人以上必要な数配置すること。
イ
専任(注 14)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上必要な数配置すること。
ウ 専従(注 14)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上必要な数配置すること。
エ 専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な
数配置すること。
オ 三大療法(手術療法、放射線療法、薬物療法)に関する総合的な研修を受けた医師を1
8
エ
就学、就労、妊孕性(注 11)の温存、アピアランスケア(注 12)等に関する状況や本
人の希望についても確認し、自施設もしくは連携施設のがん相談支援センターで対応で
きる体制を整備すること。また、それらの相談に応じる多職種からなるAYA世代支援
チームを設置することが望ましい。
オ
高齢者のがんに関して、併存症の治療との両立が図れるよう、関係する診療科と連携
する体制を確保すること。また、意思決定能力を含む機能評価を行い、各種ガイドライ
ンに沿って、個別の状況を踏まえた対応をしていること。
カ
医療機関としてのBCPを策定することが望ましい(*)。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携わる
常勤(注 13)の医師を1人以上配置すること。
イ
専任(注 14)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上配置すること。
ウ 専従(注 14)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上配置すること。
エ 専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置す
ること。
(新設)