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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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(略)



(略)

(2)院内がん登録
① (略)
② 国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院内がん登録の実務
を担う者を1人以上必要な数配置すること。認定については、中級認定者とされている認
定を受けることが望ましい。
③ (略)
(3)情報提供・普及啓発
Ⅱの4の(3)に定める要件を満たすこと。

(2)院内がん登録
① (略)
② 国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院内がん登録の実務
を担う者を1人以上配置すること。認定については、中級認定者とされている認定を受け
ることが望ましい。
③ (略)
(3)情報提供・普及啓発
Ⅱの5の(3)に定める要件を満たすこと。

5 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)

6 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)

6 医療の質の改善の取組及び安全管理
(略)

7 医療の質の改善の取組及び安全管理
(略)



既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期 日 に つ い Ⅶ 既 指 定 病 院 の 取 扱 い 、 指 定 ・ 指 定 の 更 新 の 推 薦 手 続 等 、 指 針 の 見 直 し 及 び 施 行 期 日 に つ い


1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)本指針の施行日の時点で、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成 30 年7月 31
(1)本指針の施行日の時点で、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成 30 年7月 31
日付け健発 0731 第1号厚生労働省健康局長通知)の別添「がん診療連携拠点病院等の整備
に関する指針」
(以下「旧指針」という。)に基づき、拠点病院等の指定を受けている医療機
関(以下「既指定病院」という。)にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定め
られていた指定の有効期間に限り、本指針で定める拠点病院等として指定を受けているもの
とみなす。

日付け健発 0731 第1号厚生労働省健康局長通知。以下「旧通知」という。)の別添「がん診
療連携拠点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。)に基づき、拠点病院等の
指定を受けている医療機関(以下「既指定病院」という。)にあっては、令和4年4月1日時
点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める拠点病院等とし
て指定を受けているものとみなす。
なお、本指針の施行日の時点で旧指針に基づき地域拠点病院(高度型)の指定を受けてい
る医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効
期間に限り、旧指針で定める地域拠点病院(高度型)として指定を受けているものとみなす。

(2)都道府県は、既指定病院を令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の
有効期間の満了後も引き続き同じ拠点病院等として推薦する場合には、本指針で定める指定

(2)都道府県は、既指定病院を令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の
有効期間の満了後も引き続き同じ拠点病院等として推薦する場合には、本指針で定める指定

要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、別途定める期限までに、別途定
める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。

要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、別途定める期限までに、別途定
める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。なお、本指針の施行日の時点で旧
指針に基づき地域拠点病院(高度型)の指定を受けている医療機関を、令和4年4月1日時
点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間の満了後も本指針の地域拠点病院とし
て推薦する場合にも、同様の取扱いとする。
都道府県拠点病院がⅠの1に規定する意見書を提出する場合には、都道府県は「指定更新
推薦書」と同時に厚生労働大臣に提出すること。

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