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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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第 12 回がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ
資料3
令和8年7月 14 日
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)
新旧対照表
改正後
現行
別添
別添
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
本指針において以下の略語を用いる。
(略)
(削除)
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針略語
本指針において以下の略語を用いる。
(略)
また、本指針において「望ましい(*)」と定める要件については、次期の指定要件の改定に
おいて、必須要件とすることを念頭に置いたものであることに留意すること。
Ⅰ
Ⅰ
拠点病院等の指定について
1 拠点病院等
(1)指定について
① 都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、当該
がん診療連携拠点病院等の指定について
1
拠点病院等は、都道府県知事が2を踏まえて推薦する医療機関について、指定の検討会の
意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。拠点病院等の新規
指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設に関する意見書を、厚生労働大臣
都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支
援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院を1か所、都道府県が医療法(昭和 23 年
法律第 205 号)第 30 条の4に基づく医療計画にて定めるがん医療圏毎に地域拠点病院を
1か所、それぞれ整備するものとする。
② 都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあっては、当該都道府県におけるがん診療の質
の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合に
は、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備することも可能とする。
に提出することができる。また、地域拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新
規指定や指定更新の際に、当該病院と同一都道府県の都道府県拠点病院は当該病院に関する
意見書を、都道府県を通じて厚生労働大臣に提出することができる。
2
都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、当該都道
府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支援及び情
報提供を行うため、都道府県拠点病院を1カ所、都道府県が医療法(昭和 23 年法律第 205
③
がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携拠点病院との
連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」という。)した、地域がん診
療病院を1か所整備できるものとする。
④ 特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特定領域拠点病院
を整備できるものとする。
⑤ 拠点病院等は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討会の意見を踏
まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
⑥ 拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設に関する
意見書を、厚生労働大臣に提出することができる。
⑦ 地域拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、
当該病院と同一都道府県の都道府県拠点病院は当該病院に関する意見書を、都道府県を
号)第 30 条の4に基づく医療計画にて定めるがん医療圏毎にがん診療連携拠点病院を1カ
所、それぞれ整備するものとする。ただし、都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあって
は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一
層図られることが明確である場合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備することも
可能とする。また、がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携
拠点病院との連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」という。)した、地
域がん診療病院を1カ所整備できるものとする。また、特定のがんについて、当該都道府県
内の最も多くの患者を診療する特定領域拠点病院を整備できるものとする。
3
都道府県及び都道府県の全ての拠点病院等は、協働して都道府県協議会を設置し、都道府
県及び都道府県拠点病院は、都道府県協議会の運営を担うこと。都道府県は、地域の医療提
通じて厚生労働大臣に提出することができる。
(2)求める役割について
がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)、がん対策推進基本計画(令和5年3月 28 日閣
議決定)、都道府県がん対策推進計画等に基づき、患者本位のがん医療の実現に向け、都道
府県拠点病院は都道府県全体を対象に、地域拠点病院及び地域がん診療病院は整備されて
いるがん医療圏全体を対象に、がん医療の質の向上を推進し、我が国におけるがん診療を
牽引する役割を担うこと。都道府県と協働し都道府県協議会を設置し、Ⅰの3の(2)の
供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。また、都
道府県及び都道府県拠点病院は、拠点病院等の他、地域におけるがん医療を担う者、患者団
体等の関係団体に、必ず都道府県協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に協議
に参加できるよう運営すること。
〈都道府県協議会の主な役割〉
(1) 国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進計画等におけ
1
資料3
令和8年7月 14 日
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)
新旧対照表
改正後
現行
別添
別添
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
本指針において以下の略語を用いる。
(略)
(削除)
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針略語
本指針において以下の略語を用いる。
(略)
また、本指針において「望ましい(*)」と定める要件については、次期の指定要件の改定に
おいて、必須要件とすることを念頭に置いたものであることに留意すること。
Ⅰ
Ⅰ
拠点病院等の指定について
1 拠点病院等
(1)指定について
① 都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、当該
がん診療連携拠点病院等の指定について
1
拠点病院等は、都道府県知事が2を踏まえて推薦する医療機関について、指定の検討会の
意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。拠点病院等の新規
指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設に関する意見書を、厚生労働大臣
都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支
援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院を1か所、都道府県が医療法(昭和 23 年
法律第 205 号)第 30 条の4に基づく医療計画にて定めるがん医療圏毎に地域拠点病院を
1か所、それぞれ整備するものとする。
② 都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあっては、当該都道府県におけるがん診療の質
の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合に
は、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備することも可能とする。
に提出することができる。また、地域拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新
規指定や指定更新の際に、当該病院と同一都道府県の都道府県拠点病院は当該病院に関する
意見書を、都道府県を通じて厚生労働大臣に提出することができる。
2
都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、当該都道
府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支援及び情
報提供を行うため、都道府県拠点病院を1カ所、都道府県が医療法(昭和 23 年法律第 205
③
がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携拠点病院との
連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」という。)した、地域がん診
療病院を1か所整備できるものとする。
④ 特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特定領域拠点病院
を整備できるものとする。
⑤ 拠点病院等は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討会の意見を踏
まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
⑥ 拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設に関する
意見書を、厚生労働大臣に提出することができる。
⑦ 地域拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、
当該病院と同一都道府県の都道府県拠点病院は当該病院に関する意見書を、都道府県を
号)第 30 条の4に基づく医療計画にて定めるがん医療圏毎にがん診療連携拠点病院を1カ
所、それぞれ整備するものとする。ただし、都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあって
は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一
層図られることが明確である場合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備することも
可能とする。また、がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携
拠点病院との連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」という。)した、地
域がん診療病院を1カ所整備できるものとする。また、特定のがんについて、当該都道府県
内の最も多くの患者を診療する特定領域拠点病院を整備できるものとする。
3
都道府県及び都道府県の全ての拠点病院等は、協働して都道府県協議会を設置し、都道府
県及び都道府県拠点病院は、都道府県協議会の運営を担うこと。都道府県は、地域の医療提
通じて厚生労働大臣に提出することができる。
(2)求める役割について
がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)、がん対策推進基本計画(令和5年3月 28 日閣
議決定)、都道府県がん対策推進計画等に基づき、患者本位のがん医療の実現に向け、都道
府県拠点病院は都道府県全体を対象に、地域拠点病院及び地域がん診療病院は整備されて
いるがん医療圏全体を対象に、がん医療の質の向上を推進し、我が国におけるがん診療を
牽引する役割を担うこと。都道府県と協働し都道府県協議会を設置し、Ⅰの3の(2)の
供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。また、都
道府県及び都道府県拠点病院は、拠点病院等の他、地域におけるがん医療を担う者、患者団
体等の関係団体に、必ず都道府県協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に協議
に参加できるよう運営すること。
〈都道府県協議会の主な役割〉
(1) 国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進計画等におけ
1