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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置すること。

えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置すること。




(略)
緊急緩和ケア病床を担当する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以
上必要な数配置すること。なお、Ⅱの1の(2)の①のカに規定する緩和ケアチーム
の医師との兼任を可とする。当該医師については、夜間休日等も必要時には主治医や
当直担当医と連絡を取ることができる体制を整備すること。
⑧ 緩和ケアセンターには、Ⅱの1の(2)の②のウからカに規定する緩和ケアチームの構
成員に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者を配置するこ
と。
ア (略)
イ アに規定するジェネラルマネージャーとは別に、専従かつ常勤の看護師を2人以上

ア (略)
イ 緊急緩和ケア病床を担当する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以
上配置すること。なお、Ⅱの2の(2)の①のオに規定する緩和ケアチームの医師と
の兼任を可とする。当該医師については、夜間休日等も必要時には主治医や当直担当
医と連絡を取ることができる体制を整備すること。
⑧ 緩和ケアセンターには、Ⅱの2の(2)の②のウからオに規定する緩和ケアチームの構
成員に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者を配置するこ
と。
ア (略)
イ アに規定するジェネラルマネージャーとは別に、専従かつ常勤の看護師を2人以上

必要な数配置すること。なお、当該看護師はがん看護に関する専門資格を有する者で
あること。また、当該看護師はⅡの1の(2)の②のウに規定する看護師との兼任を
可とする。
ウ 緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を1人以上必要な数配置すること。な
お、当該薬剤師はがん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい。
また、当該薬剤師はⅡの1の(2)の②のエに規定する薬剤師との兼任を可とする。
エ 専任の緩和ケアセンターにおける相談支援業務に携わる者を1人以上必要な数配
置すること。また、当該者についてはがん相談支援センターの相談支援に携わる者と
の兼任及びがん相談支援センター内にて当該業務に従事することを可とする。
オ (略)

配置すること。なお、当該看護師はがん看護に関する専門資格を有する者であること。
また、当該看護師はⅡの2の(2)の②のウに規定する看護師との兼任を可とする。

(2)セカンドオピニオンに関する体制として、がん医療の集約化に伴い、患者が居住地域にか
かわらずセカンドオピニオンを受けられるよう、オンラインによるセカンドオピニオンの実
施体制を整備していること。



緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を配置すること。なお、当該薬剤師はが
ん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい。また、当該薬剤師は
Ⅱの2の(2)の②のエに規定する薬剤師との兼任を可とする。
エ 専任の緩和ケアセンターにおける相談支援業務に携わる者を1人以上配置するこ
と。また、当該者についてはがん相談支援センターの相談支援に携わる者との兼任お
よび、がん相談支援センター内にて当該業務に従事することを可とする。
オ (略)
(新設)

Ⅴ 特定領域拠点病院の指定要件について
1~4 (略)

Ⅴ 特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1~4 (略)



Ⅵ 地域がん診療病院の指定要件について
1 都道府県協議会における役割
各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に主体的に参画
すること。その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させるため、当該がん医療圏を

地域がん診療病院の指定要件について
(削除)

代表して都道府県協議会の運営にあたるとともに、都道府県協議会の方針に沿って各がん医療
圏におけるがん医療が適切に提供されるよう努めること。
1 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア・イ (略)

2 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア・イ (略)
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