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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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がん患者の自殺リスクに対し、
「がん医療における自殺対策の手引き」等を参考に、院内



で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関との連携について明確にしておくこと。
また関係職種に情報共有を行う体制を構築していること。自施設に精神科、心療内科等が
ない場合は、地域の医療機関と連携体制を確保していること。
⑤ 面会については、「医療機関における面会について」(令和7年 10 月 20 日付け厚生労働
省医政局地域医療計画課事務連絡)に準拠して実施すること。
2 診療実績
(1)①又は②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定する場
合は、①の項目を全て満たすこと。(※)
① 自施設において、2に掲げる診療体制その他の要件に関連する取組のために必要な人

の連携について明確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制を構築している
こと。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の医療機関と連携体制を確保して
いること。
(新設)



診療実績
①または②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定する場合
は、①の項目を全て満たすこと。
① 自施設において、2に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のために必要な人材の

材の確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために必要な、各種
学会が認定する資格等の取得についても積極的に支援すること。また、広告可能な資格
を有する者のがん診療への配置状況について積極的に公表すること。
② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があること。
(※)令和 11 年度の整備指針の改定においては、
「イ 悪性腫瘍の手術件数」及び「エ 放
射線治療のべ患者数」について、同一がん医療圏に地域拠点病院が1か所のみ指定される
場合であっても、①に規定する実績要件を満たすことを必須要件とすることを検討する。



人材育成等

がん患者の自殺リスクに対し、院内で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関と

確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために必要な、各種学会が
認定する資格等の取得についても積極的に支援すること。また、広告可能な資格を有する
者のがん診療への配置状況について積極的に公表すること。
② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があること。
(新設)



人材育成等

(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他の要件に関連する取組のために必要な人材の
確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために必要な、各種学会が認
定する資格等の取得についても積極的に支援すること。また、広告可能な資格を有する者の
がん診療への配置状況について積極的に公表すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門
性及び活動実績等を定期的に評価し、その結果を踏まえて人材育成、適正配置及び活動環境
を改善し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整備すること。
(3)
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成 29 年 12 月1日
付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知別添)に準拠し、当該がん医療圏においてが
ん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を、都道府県と協議の上、開催する
こと。また、自施設の長及び自施設に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属するが

(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のために必要な人材の確
保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために必要な、各種学会が認定
する資格等の取得についても積極的に支援すること。また、広告可能な資格を有する者のが
ん診療への配置状況について積極的に公表すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門
性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整
備すること。
(3)
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成 29 年 12 月1日
付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知の別添)に準拠し、当該がん医療圏において
がん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を、都道府県と協議の上、開催す
ること。また、自施設の長、および自施設に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属

ん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報告にお
いて報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診療従事
者についても受講を促すこと。なお、研修修了者について、患者とその家族に対してわかり
やすく情報提供すること。
(4)・(5) (略)
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画及びがん診療連携拠点
病院制度の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制度や関係機関との連携体制、自

するがん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報
告において報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診
療従事者についても受講を促すこと。なお、研修修了者について、患者とその家族に対して
わかりやすく情報提供すること。
(4)・(5) (略)
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制度
や関係機関との連携体制、自施設で提供している診療・患者支援の体制について学ぶ機会を

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