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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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全国の都道府県協議会に対する院内がん登録を含む都道府県内のがん関連情報の収集・

県内で共有・実践される体制を整備すること。

分析・利活用等の推進に係る支援並びに実務者への支援
⑩ 災害及び感染症発生時におけるがん医療提供体制の確保



感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制を確保するた
め、当該都道府県や各がん医療圏におけるBCP(注4)について議論を行うこと。
⑪ 地域における医療情報の共有の取組について、がんの分野からも検討し、体制整備に取
り組むこと。

(2)都道府県協議会
都道府県協議会は、国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県がん対策
推進計画等に基づき、患者本位のがん医療の実現に向け、当該都道府県におけるがん対策
を強力に推進する役割を担う。都道府県協議会は、都道府県及び都道府県の全ての拠点病
院等が協働して設置し、都道府県及び都道府県拠点病院がその運営を担う。都道府県は、
地域の医療提供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図る
ものとする。都道府県及び都道府県拠点病院は、拠点病院等のほか、地域におけるがん医



国立がん研究センターは、我が国のがん対策の中核的機関として、以下の体制を整備する
ことにより我が国全体のがん医療を牽引すること。また、国立がん研究センターの中央病院
及び東病院について、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認める場合に、
国のがん診療連携拠点病院として指定するものとする。
(1)拠点病院等への診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する

療を担う者、患者団体等の関係団体に、必ず都道府県協議会へ参画させることとし、これ
らの者が主体的に協議に参加できるよう運営するものとする。また、都道府県協議会の設
置要綱において、前記の関係団体の参画を明記する。
都道府県協議会は、必要に応じて当該領域の専門家の参画を得ながら、次に掲げる事項
について協議を行うものとし、その内容を公表すること。その際、とりまとめを参照する
こと。
① がん医療提供体制
ア 都道府県内及びがん医療圏内の将来のがん患者数、院内がん登録のデータ等を活用
して、がん医療提供体制に係るデータの収集・分析を行うこと。
イ 国及び国立がん研究センターから提供される将来の人口推計及び将来の医療需要を

医師とその他の診療従事者の育成や情報発信等の役割を担うこと。
(2)拠点病院等へ必要に応じて実地調査を行うなど、情報提供を求め、我が国におけるがん
診療等に関する情報を収集、分析、評価し、改善方策を検討した上で国に提言する。実地
調査を行う際には、必要に応じて他の拠点病院等の意見の活用を考慮すること。
(3)定期的に都道府県拠点病院と国立がん研究センター中央病院及び東病院が参加する国協
議会を開催し、以下に関する情報収集、共有、評価、広報を行うこと。
① 各都道府県における都道府県拠点病院を中心とした医療の質の改善の取組及びその実績
② 全国の拠点病院等の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関する実績や活動状況
③ 全国の希少がんに対する診療、連携体制及び診療実績
④ 全国の臨床試験の実施状況を含む研究の実施体制

踏まえ、医療需給及び医療技術の観点から、手術療法・放射線療法・薬物療法等にお
いて都道府県内で均てん化・集約化が望ましい医療の具体について協議すること。
ウ 希少がんや我が国に多いがんをはじめとして、がん種ごとにがん医療提供体制の均
てん化・集約化を議論し、都道府県内で役割分担する医療機関について協議するこ
と。また、医療機関ごとの役割について、住民に広く周知すること。
エ 緩和ケアセンター、緩和ケア病棟、ホスピス、神経ブロック、緊急放射線治療等の
緩和医療について、都道府県内の関係医療機関の役割分担を協議すること。また、医
療機関ごとの役割について、住民に広く周知すること。
オ 医療需給及び医療技術の観点から、複数の都道府県で協力して提供する必要のある
がん医療については、必要に応じて関係都道府県間において、がん医療提供体制のあ
り方について協議すること。

⑤ 全国のAYA世代のがんに対する診療体制及び診療実績
⑥ 全国で役割分担すべき治療法の実施体制
(4)その他、Ⅱに規定する指定要件を充足すること。

放射線療法に係る議論の場を設け、都道府県内の放射線治療施設における放射線治
療患者数・放射線治療装置数・放射線療法を提供する医療従事者専門医数等といった
情報を把握し、採算に関する分析も踏まえて、将来的な装置の導入・更新を見据えた
計画的な議論を行うこと。
キ ロボット支援手術を含む鏡視下手術等の高度な手術療法について、機器及び術者の
配備から各拠点病院等での実施可能性を把握し、医療機関間の連携を促進する体制を
整備すること。



拠点病院等はがん対策基本法、がん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進計画等に
基づき、各地域におけるがん医療の質の向上を推進し、我が国におけるがん診療を牽引する
役割を担うこと。



厚生労働大臣は、拠点病院等のうち、指定期間中に指定要件を欠くなどの事態が発生した
医療機関については、指定の検討会の意見を踏まえ、拠点病院等(特例型)として、指定の
類型を定めることができるものとする。



厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生じた場合な
ど、必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する者に対し、文書での確認や
実地調査等の実態調査を行うことを求めることができるものとする。



厚生労働大臣は、7に規定する調査の結果、拠点病院等が指定要件を欠くに至ったと認め
るときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院に対し、勧告、指定の取消し、指定類型



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