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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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国協議会との体系的な連携体制を構築すること。



国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での協議事項が確実に都
道府県内で共有・実践される体制を整備すること。
ウ 都道府県小児がん診療連携協議会及び都道府県がんゲノム医療連携協議会と適切に
連携すること。なお、都道府県小児がん診療連携協議会及び都道府県がんゲノム医療
連携協議会は、都道府県協議会の部会その他これに準ずる組織として設置することが
できる。
エ 都道府県小児がん拠点病院のない都道府県については、都道府県協議会において、
将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の必要性を含めた小児がん医療提供体制の
あり方について協議すること。協議の結果、必要と判断された場合は、都道府県小児
がん拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取組を推進すること。


がんゲノム医療拠点病院のない都道府県については、都道府県協議会において、将
来的ながんゲノム医療拠点病院の整備の必要性を含めたがんゲノム医療提供体制のあ
り方について協議すること。協議の結果、必要と判断された場合は、がんゲノム医療
拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取組を推進すること。
カ 当該都道府県のロジックモデルを含むがん対策推進計画の進捗状況を踏まえて対応
を図ること。
キ 感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制を確保す
るため、当該都道府県や各がん医療圏におけるBCP(注4)について議論を行うこ
と。


地域拠点病院の指定要件について
(削除)



地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1 都道府県協議会における役割
各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に主体的に参画
すること。その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させるため、当該がん医療圏を
代表して都道府県協議会の運営にあたるとともに、都道府県協議会の方針に沿って各がん医療
圏におけるがん医療が適切に提供されるよう努めること。

1 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア (略)

2 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア (略)

イ (略)
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その知見のある診療
科の受診ができる体制を確保すること。当該診療科への受診手順を明確化し、ホームペ
ージ等による周知を行うことが望ましい。
ⅳ 必要に応じて治験や臨床試験に関する情報を伝えること。
ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファレン
5

イ (略)
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その知見のある診療
科の受診ができる体制を確保すること。
(新設)
ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファレン