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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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(3)指定の更新にあたっては、既指定病院のうち、令和4年の推薦時点で、Ⅱの7の(3)の
「日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること」の要件を満たして
いない地域拠点病院、都道府県拠点病院、特定領域拠点病院については、令和5年4月から
の2年間に限り指定の更新を行うものとする。

2 指定の推薦手続等について
2 指定の推薦手続等について
(1)都道府県は、Ⅰの1に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件を満たしていることを確
(1)都道府県は、Ⅰの1に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件を満たしていることを確
認の上、推薦意見書を添付し、毎年規定の期日までに、別途定める「新規指定推薦書」を
認の上、推薦意見書を添付し、毎年 10 月末日までに、別途定める「新規指定推薦書」を厚生
厚生労働大臣に提出すること。都道府県拠点病院がⅠの1に規定する意見書を提出する場
労働大臣に提出すること。都道府県拠点病院がⅠの1に規定する意見書を提出する場合に
合には、都道府県は「新規指定推薦書」と併せて厚生労働大臣に提出すること。また、地
は、都道府県は「新規指定推薦書」と併せて厚生労働大臣に提出すること。また、地域拠点
域拠点病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場合、都道府県拠点病院を地域
拠点病院として指定の推薦をし直す場合、特定領域拠点病院と地域がん診療病院を都道府
県拠点病院又は地域拠点病院として指定の推薦をし直す場合、都道府県拠点病院と地域拠
点病院を特定領域拠点病院又は地域がん診療病院として指定の推薦をし直す場合も、同様
とすること。

病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場合、都道府県拠点病院を地域拠点病院
として指定の推薦をし直す場合、特定領域拠点病院と地域がん診療病院を都道府県拠点病院
又は地域拠点病院として指定の推薦をし直す場合、都道府県拠点病院と地域拠点病院を特定
領域拠点病院又は地域がん診療病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。

(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年規定の期日までに、別途定める「現況報告書」を
厚生労働大臣に提出すること。

(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年 10 月末日までに、別途定める「現況報告書」を厚
生労働大臣に提出すること。

(3)国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年規定の期日までに、別途定める「現

(3)国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年 10 月末日までに別途定める「現況

況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。

報告書」を厚生労働大臣に提出すること。

3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)~(3) (略)

3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)~(3) (略)

(4)厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生じた場合等、
必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する者に対し、文書での確認や実地
調査等の実態調査を行うことができるものとする。調査の結果、拠点病院等が指定要件を欠
くに至ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の
対応を行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出する
ことができる。

(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認され
た場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対
応を行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出するこ
とができる。

①~③ (略)
(5)~(7) (略)

①~③ (略)
(5)~(7) (略)

4 指定の更新の推薦手続等について
(1)Ⅰの1及び2の指定は、3年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満了の日までにそ
の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(2)~(4) (略)

4 指定の更新の推薦手続等について
(1)Ⅰの1及び4の指定は、4年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満了の日までにそ
の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(2)~(4) (略)

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