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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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医師からの診断結果、病状の説明時や治療方針の決定時には、以下の体制を整備する



医師からの診断結果、病状の説明時や治療方針の決定時には、以下の体制を整備する

こと。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その知見のある診療
科の受診ができる体制を確保すること。当該診療科への受診手順を明確化し、ホーム
ページ等による周知を行うことが望ましい。
ⅳ 必要に応じて治験や臨床試験に関する情報を伝えること。
エ (略)
オ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう以下のカンファレンス
をそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特に、ⅳのカンファレンスを定期的に
開催すること。また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係者間で共有する

(新設)
エ (略)
オ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう以下のカンファレンス
をそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特に、ⅳのカンファレンスを定期的に
開催すること。また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係者間で共有する

こと。
ⅰ (略)
ⅱ 個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて公認心理師
や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対応方針を検討するカンファレン

ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等に携わる専門的
な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする医師等による、骨転移・原発不
明がん・希少がん等に関して臓器横断的にがん患者の診断及び治療方針等を意見交換・
共有・検討・確認等するためのカンファレンス
ⅳ (略)

こと。
ⅰ (略)
ⅱ 個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて公認心理師
や緩和ケアチームを代表する者などを加えた、症例への対応方針を検討するカンファレ
ンス
ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等に携わる専門的
な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする医師等による、骨転移・原発不
明がん・希少がんなどに関して臓器横断的にがん患者の診断及び治療方針等を意見交換・
共有・検討・確認等するためのカンファレンス
ⅳ (略)




(略)
保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める特定臨床研
究又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供される再生医療等の枠組
み以外の形では、実施・推奨していないこと。
② 手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、適宜グループ指定を受けるがん
診療連携拠点病院との連携により特に以下に対応すること。
ア~カ (略)
キ 免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携するなどして対
応すること。
ク (略)


がんゲノム医療を提供できるよう、がんゲノム医療中核拠点病院等に指定されること
が望ましい。
コ 手術療法、放射線療法その他の治療に伴い二次性リンパ浮腫を発症するおそれのある
患者に対し、当該合併症に関する適切な情報提供及び必要な説明を、治療開始前又は治
療後早期に実施する体制を整備することが望ましい。
③ 緩和ケア提供体制
Ⅱの1の(1)の③に定める要件を満たすこと。
16

こと。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その知見のある診療
科の受診ができる体制を確保すること。

カ (略)
キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める特定臨床研
究または再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供される再生医療等の
枠組み以外の形では、実施・推奨していないこと。
② 手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、適宜グループ指定を受けるがん
診療連携拠点病院との連携により特に以下に対応すること。
ア~カ (略)
キ 免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携する等して対応
すること。
ク (略)
(新設)
(新設)



緩和ケア提供体制
Ⅱの2の(1)の③に定める要件を満たすこと。