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資料3 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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自施設で対応しない診療内容についての連携先や集学的治療等が終了した後のフォローア
ップについて地域で連携する医療機関等の情報提供を行うこと。
④~⑦ (略)
③~⑥
(略)
5 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)
6 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)
6 医療の質の改善の取組及び安全管理
(1)~(3) (略)
7 医療の質の改善の取組及び安全管理
(1)~(3) (略)
7
8
グループ指定
(1)~(7) (略)
グループ指定
(1)~(7)
Ⅲ
特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合の指定要件について
(略)
Ⅲ
Ⅳ
Ⅳ
(略)
特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件について
(略)
都道府県拠点病院の指定要件について
(略)
都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
(略)
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)~(3) (略)
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)~(3) (略)
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1) (略)
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研
修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置することが望ましい。
また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターによる相談員指
導者研修を修了していること。
(3)・(4) (略)
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1) (略)
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研
修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置することが望ましい
(*)。また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターによる相
談員指導者研修を修了していること。
(3)・(4) (略)
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1) (略)
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1) (略)
①~⑤ (略)
⑥ 緩和ケアセンターは、都道府県と協力するなどにより、都道府県内の各拠点病院等が、
緩和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討でき
るように、支援を行っていること。必要に応じて、遠隔コンサルテーション、D to P
with D及びD to P with N等により、緩和ケアに関する遠隔診療を、都道府県全体
を対象に行うことが望ましい。
⑦ 緩和ケアセンターには、Ⅱの1の(2)の①のカに規定する緩和ケアチームの医師に加
14
①~⑤ (略)
⑥ 緩和ケアセンターは、都道府県と協力する等により、都道府県内の各拠点病院等が、緩
和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討できる
ように、支援を行っていること。
⑦
緩和ケアセンターには、Ⅱの2の(2)の①のオに規定する緩和ケアチームの医師に加
ップについて地域で連携する医療機関等の情報提供を行うこと。
④~⑦ (略)
③~⑥
(略)
5 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)
6 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)
6 医療の質の改善の取組及び安全管理
(1)~(3) (略)
7 医療の質の改善の取組及び安全管理
(1)~(3) (略)
7
8
グループ指定
(1)~(7) (略)
グループ指定
(1)~(7)
Ⅲ
特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合の指定要件について
(略)
Ⅲ
Ⅳ
Ⅳ
(略)
特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件について
(略)
都道府県拠点病院の指定要件について
(略)
都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
(略)
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)~(3) (略)
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)~(3) (略)
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1) (略)
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研
修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置することが望ましい。
また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターによる相談員指
導者研修を修了していること。
(3)・(4) (略)
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1) (略)
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研
修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置することが望ましい
(*)。また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターによる相
談員指導者研修を修了していること。
(3)・(4) (略)
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1) (略)
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1) (略)
①~⑤ (略)
⑥ 緩和ケアセンターは、都道府県と協力するなどにより、都道府県内の各拠点病院等が、
緩和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討でき
るように、支援を行っていること。必要に応じて、遠隔コンサルテーション、D to P
with D及びD to P with N等により、緩和ケアに関する遠隔診療を、都道府県全体
を対象に行うことが望ましい。
⑦ 緩和ケアセンターには、Ⅱの1の(2)の①のカに規定する緩和ケアチームの医師に加
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①~⑤ (略)
⑥ 緩和ケアセンターは、都道府県と協力する等により、都道府県内の各拠点病院等が、緩
和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討できる
ように、支援を行っていること。
⑦
緩和ケアセンターには、Ⅱの2の(2)の①のオに規定する緩和ケアチームの医師に加