よむ、つかう、まなぶ。
資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
すること。また、主治医及び看護師、公認心理師等と協働し、適切な
支援を実施すること。
エ
患者が必要な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケア外来の設置等外来
において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。なお、自
施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている又は受けてい
た患者についても受入れを行っていること。また、緩和ケア外来等への
患者紹介について、地域の医療機関に対して広報等を行っていること。
オ
医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの
説明とともに薬剤師や看護師等により、外来・病棟を問わず医療用麻薬
等を自己管理できるよう指導すること。その際には、自記式の服薬記録
を整備活用すること。
カ
院内の診療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保するこ
と。
ⅰ
緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順等、評価された苦
痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事者に周知するとと
もに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提示すること。
ⅱ
緩和ケアの提供体制について緩和ケアチームへ情報を集約するため
に、がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアチームと各部署を
つなぐ役割を担うリンクナース(注7)等を配置すること。
キ
患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング
(注8)を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備していること。
ク
アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場
所での掲示や入院時の資料配布、ホームページ上の公開等により、がん
患者及び家族に対しわかりやすく情報提供を行うこと。
ケ
かかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチ
ームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明
及び指導を行うこと。
コ
疼痛緩和のための専門的な治療の提供体制等について、以下の通り確
保すること。
ⅰ
難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における麻酔
科医等との連携等の対応方針を定めていること。また、自施設で実
施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施する場合には、
その詳細な連携体制を確認しておくこと。さらに、ホームページ等
で、神経ブロック等の自施設における実施状況や連携医療機関名
等、その実施体制について分かりやすく公表していること。
ⅱ
緩和的放射線治療を患者に提供できる体制を整備すること。また自
施設の診療従事者に対し、緩和的放射線治療の院内での連携体制に
ついて周知していることに加え、連携する医療機関に対し、患者の
- 9 -
支援を実施すること。
エ
患者が必要な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケア外来の設置等外来
において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。なお、自
施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている又は受けてい
た患者についても受入れを行っていること。また、緩和ケア外来等への
患者紹介について、地域の医療機関に対して広報等を行っていること。
オ
医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの
説明とともに薬剤師や看護師等により、外来・病棟を問わず医療用麻薬
等を自己管理できるよう指導すること。その際には、自記式の服薬記録
を整備活用すること。
カ
院内の診療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保するこ
と。
ⅰ
緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順等、評価された苦
痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事者に周知するとと
もに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提示すること。
ⅱ
緩和ケアの提供体制について緩和ケアチームへ情報を集約するため
に、がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアチームと各部署を
つなぐ役割を担うリンクナース(注7)等を配置すること。
キ
患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング
(注8)を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備していること。
ク
アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場
所での掲示や入院時の資料配布、ホームページ上の公開等により、がん
患者及び家族に対しわかりやすく情報提供を行うこと。
ケ
かかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチ
ームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明
及び指導を行うこと。
コ
疼痛緩和のための専門的な治療の提供体制等について、以下の通り確
保すること。
ⅰ
難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における麻酔
科医等との連携等の対応方針を定めていること。また、自施設で実
施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施する場合には、
その詳細な連携体制を確認しておくこと。さらに、ホームページ等
で、神経ブロック等の自施設における実施状況や連携医療機関名
等、その実施体制について分かりやすく公表していること。
ⅱ
緩和的放射線治療を患者に提供できる体制を整備すること。また自
施設の診療従事者に対し、緩和的放射線治療の院内での連携体制に
ついて周知していることに加え、連携する医療機関に対し、患者の
- 9 -