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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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すること。また、主治医及び看護師、公認心理師等と協働し、適切な
支援を実施すること。


患者が必要な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケア外来の設置等外来
において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。なお、自
施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている又は受けてい
た患者についても受入れを行っていること。また、緩和ケア外来等への
患者紹介について、地域の医療機関に対して広報等を行っていること。



医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの
説明とともに薬剤師や看護師等により、外来・病棟を問わず医療用麻薬
等を自己管理できるよう指導すること。その際には、自記式の服薬記録
を整備活用すること。



院内の診療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保するこ
と。


緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順等、評価された苦
痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事者に周知するとと
もに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提示すること。



緩和ケアの提供体制について緩和ケアチームへ情報を集約するため
に、がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアチームと各部署を
つなぐ役割を担うリンクナース(注7)等を配置すること。



患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング
(注8)を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備していること。



アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場
所での掲示や入院時の資料配布、ホームページ上の公開等により、がん
患者及び家族に対しわかりやすく情報提供を行うこと。



かかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチ
ームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明
及び指導を行うこと。



疼痛緩和のための専門的な治療の提供体制等について、以下の通り確
保すること。


難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における麻酔
科医等との連携等の対応方針を定めていること。また、自施設で実
施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施する場合には、
その詳細な連携体制を確認しておくこと。さらに、ホームページ等
で、神経ブロック等の自施設における実施状況や連携医療機関名
等、その実施体制について分かりやすく公表していること。



緩和的放射線治療を患者に提供できる体制を整備すること。また自
施設の診療従事者に対し、緩和的放射線治療の院内での連携体制に
ついて周知していることに加え、連携する医療機関に対し、患者の
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