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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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~(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ず
つ以上必要な数配置すること 1。当該相談支援に携わる者のうち1人は、社
会福祉士であることが望ましい。
②
相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター
相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。
③
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族
並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備する
こと。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協
力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④
がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備するこ
と。
ア
外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず
一度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わな
い)することができる体制を整備し、相談を希望する場合には適切に案
内すること。
イ
治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込むなど、診療の経過
の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行
うこと。また、その際、自施設の状況に応じて、病棟や外来部門、相談
支援部門等が連携し、患者及びその家族の相談内容に応じて必要な支援
につなぐ体制を整備すること。
ウ
院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲
示すること。
エ
地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支
援センターに関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者
からの相談にも対応することとし、その旨を広報に入れること。
オ
がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続
的な改善に努めること。
⑤
がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバック
を得る体制を整備すること。また、フィードバックの内容を自施設の相談
支援の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他
施設とも情報共有すること。
⑥
患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応
1
国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)と同等の研修を実施
するために、国立がん研究センターより示された「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
に定めるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)の取り扱いについて」に沿って実施され
た、がん相談支援センター相談員基礎研修(3)を修了した者は、本整備指針で規定する「国立
がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)」を修了した者とみなす。
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つ以上必要な数配置すること 1。当該相談支援に携わる者のうち1人は、社
会福祉士であることが望ましい。
②
相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター
相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。
③
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族
並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備する
こと。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協
力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④
がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備するこ
と。
ア
外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず
一度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わな
い)することができる体制を整備し、相談を希望する場合には適切に案
内すること。
イ
治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込むなど、診療の経過
の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行
うこと。また、その際、自施設の状況に応じて、病棟や外来部門、相談
支援部門等が連携し、患者及びその家族の相談内容に応じて必要な支援
につなぐ体制を整備すること。
ウ
院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲
示すること。
エ
地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支
援センターに関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者
からの相談にも対応することとし、その旨を広報に入れること。
オ
がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続
的な改善に努めること。
⑤
がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバック
を得る体制を整備すること。また、フィードバックの内容を自施設の相談
支援の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他
施設とも情報共有すること。
⑥
患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応
1
国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)と同等の研修を実施
するために、国立がん研究センターより示された「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
に定めるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)の取り扱いについて」に沿って実施され
た、がん相談支援センター相談員基礎研修(3)を修了した者は、本整備指針で規定する「国立
がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)」を修了した者とみなす。
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