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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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④
3
その他、Ⅱに規定する指定要件を充足すること。
連携強化に向けた会議体
(1) 国協議会
国立がん研究センターは、都道府県拠点病院及び国立がん研究センター中央病
院・東病院が参加する国協議会を開催し、次に掲げる事項について情報収集・共
有・評価し、国、都道府県協議会、拠点病院等の取組の支援を行うこと。その
際、とりまとめを参照すること。
①
各都道府県における持続可能ながん医療提供体制の構築
②
各都道府県における都道府県拠点病院を中心とした医療の質の改善の取組
及びその実績
③
全国の拠点病院等が活用できる医療の質の評価指標の開発
④
全国の拠点病院等の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関する実
績や活動状況
⑤
全国の希少がんに対する診療、連携体制及び診療実績
⑥
全国の臨床試験の実施状況を含む研究の実施体制
⑦
全国のAYA世代のがんに対する診療体制及び診療実績
⑧
全国で役割分担すべき治療法の実施体制
⑨
全国の都道府県協議会に対する院内がん登録を含む都道府県内のがん関連
情報の収集・分析・利活用等の推進に係る支援並びに実務者への支援
⑩
災害及び感染症発生時におけるがん医療提供体制の確保
(2) 都道府県協議会
都道府県協議会は、国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県
がん対策推進計画等に基づき、患者本位のがん医療の実現に向け、当該都道府県
におけるがん対策を強力に推進する役割を担う。都道府県協議会は、都道府県及
び都道府県の全ての拠点病院等が協働して設置し、都道府県及び都道府県拠点病
院がその運営を担う。都道府県は、地域の医療提供体制を維持・確保する観点か
ら、地域医療構想や医療計画と整合性を図るものとする。都道府県及び都道府県
拠点病院は、拠点病院等のほか、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の
関係団体に、必ず都道府県協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に
協議に参加できるよう運営するものとする。また、都道府県協議会の設置要綱に
おいて、前記の関係団体の参画を明記する。
都道府県協議会は、必要に応じて当該領域の専門家の参画を得ながら、次に掲
げる事項について協議を行うものとし、その内容を公表すること。その際、とり
まとめを参照すること。
①
がん医療提供体制
ア
都道府県内及びがん医療圏内の将来のがん患者数、院内がん登録のデ
ータ等を活用して、がん医療提供体制に係るデータの収集・分析を行う
- 3 -
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その他、Ⅱに規定する指定要件を充足すること。
連携強化に向けた会議体
(1) 国協議会
国立がん研究センターは、都道府県拠点病院及び国立がん研究センター中央病
院・東病院が参加する国協議会を開催し、次に掲げる事項について情報収集・共
有・評価し、国、都道府県協議会、拠点病院等の取組の支援を行うこと。その
際、とりまとめを参照すること。
①
各都道府県における持続可能ながん医療提供体制の構築
②
各都道府県における都道府県拠点病院を中心とした医療の質の改善の取組
及びその実績
③
全国の拠点病院等が活用できる医療の質の評価指標の開発
④
全国の拠点病院等の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関する実
績や活動状況
⑤
全国の希少がんに対する診療、連携体制及び診療実績
⑥
全国の臨床試験の実施状況を含む研究の実施体制
⑦
全国のAYA世代のがんに対する診療体制及び診療実績
⑧
全国で役割分担すべき治療法の実施体制
⑨
全国の都道府県協議会に対する院内がん登録を含む都道府県内のがん関連
情報の収集・分析・利活用等の推進に係る支援並びに実務者への支援
⑩
災害及び感染症発生時におけるがん医療提供体制の確保
(2) 都道府県協議会
都道府県協議会は、国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県
がん対策推進計画等に基づき、患者本位のがん医療の実現に向け、当該都道府県
におけるがん対策を強力に推進する役割を担う。都道府県協議会は、都道府県及
び都道府県の全ての拠点病院等が協働して設置し、都道府県及び都道府県拠点病
院がその運営を担う。都道府県は、地域の医療提供体制を維持・確保する観点か
ら、地域医療構想や医療計画と整合性を図るものとする。都道府県及び都道府県
拠点病院は、拠点病院等のほか、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の
関係団体に、必ず都道府県協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に
協議に参加できるよう運営するものとする。また、都道府県協議会の設置要綱に
おいて、前記の関係団体の参画を明記する。
都道府県協議会は、必要に応じて当該領域の専門家の参画を得ながら、次に掲
げる事項について協議を行うものとし、その内容を公表すること。その際、とり
まとめを参照すること。
①
がん医療提供体制
ア
都道府県内及びがん医療圏内の将来のがん患者数、院内がん登録のデ
ータ等を活用して、がん医療提供体制に係るデータの収集・分析を行う
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