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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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⑤
拠点病院等は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討会
の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
⑥
拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施
設に関する意見書を、厚生労働大臣に提出することができる。
⑦
地域拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更
新の際に、当該病院と同一都道府県の都道府県拠点病院は当該病院に関する
意見書を、都道府県を通じて厚生労働大臣に提出することができる。
(2)求める役割について
がん対策基本法(平成18年法律第98号)、がん対策推進基本計画(令和5年
3月28日閣議決定)、都道府県がん対策推進計画等に基づき、患者本位のがん
医療の実現に向け、都道府県拠点病院は都道府県全体を対象に、地域拠点病院
及び地域がん診療病院は整備されているがん医療圏全体を対象に、がん医療の
質の向上を推進し、我が国におけるがん診療を牽引する役割を担うこと。都道
府県と協働し都道府県協議会を設置し、Ⅰの3の(2)の①から④に記載の事
項について取り組むこと。その際、令和7年8月1日に「がん診療提供体制の
あり方に関する検討会」においてまとめられた「2040年を見据えたがん医療提
供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」(以下「とりまとめ」とい
う。)を参照すること。
2
国立がん研究センター
(1)指定について
国立がん研究センターの中央病院及び東病院について、指定の検討会の意見を
踏まえ、厚生労働大臣が適当と認める場合に、国のがん診療連携拠点病院として
指定するものとする。
(2)求める役割について
国立がん研究センターは、我が国のがん対策の中核的機関として、以下の体制
を整備することにより我が国全体のがん医療を牽引すること。
①
拠点病院等への診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び
技能を有する医師とその他の診療従事者の育成や情報発信等の役割を担うこ
と。また、拠点病院等と連携し、がん診療の質の向上に資する院内マニュア
ル等の策定及び公表を行うとともに、拠点病院等における院内マニュアル等
の整備に必要な技術的支援を行うこと。
②
拠点病院等へ必要に応じて実地調査を行うなど、情報提供を求め、我が国
におけるがん診療等に関する情報を収集、分析、評価し、改善方策を検討し
た上で国に提言すること。実地調査を行う際には、必要に応じて他の拠点病
院等の意見の活用を考慮すること。
③
定期的に都道府県拠点病院と国立がん研究センター中央病院及び東病院が
参加する国協議会を開催すること。
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拠点病院等は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討会
の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
⑥
拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施
設に関する意見書を、厚生労働大臣に提出することができる。
⑦
地域拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更
新の際に、当該病院と同一都道府県の都道府県拠点病院は当該病院に関する
意見書を、都道府県を通じて厚生労働大臣に提出することができる。
(2)求める役割について
がん対策基本法(平成18年法律第98号)、がん対策推進基本計画(令和5年
3月28日閣議決定)、都道府県がん対策推進計画等に基づき、患者本位のがん
医療の実現に向け、都道府県拠点病院は都道府県全体を対象に、地域拠点病院
及び地域がん診療病院は整備されているがん医療圏全体を対象に、がん医療の
質の向上を推進し、我が国におけるがん診療を牽引する役割を担うこと。都道
府県と協働し都道府県協議会を設置し、Ⅰの3の(2)の①から④に記載の事
項について取り組むこと。その際、令和7年8月1日に「がん診療提供体制の
あり方に関する検討会」においてまとめられた「2040年を見据えたがん医療提
供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」(以下「とりまとめ」とい
う。)を参照すること。
2
国立がん研究センター
(1)指定について
国立がん研究センターの中央病院及び東病院について、指定の検討会の意見を
踏まえ、厚生労働大臣が適当と認める場合に、国のがん診療連携拠点病院として
指定するものとする。
(2)求める役割について
国立がん研究センターは、我が国のがん対策の中核的機関として、以下の体制
を整備することにより我が国全体のがん医療を牽引すること。
①
拠点病院等への診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び
技能を有する医師とその他の診療従事者の育成や情報発信等の役割を担うこ
と。また、拠点病院等と連携し、がん診療の質の向上に資する院内マニュア
ル等の策定及び公表を行うとともに、拠点病院等における院内マニュアル等
の整備に必要な技術的支援を行うこと。
②
拠点病院等へ必要に応じて実地調査を行うなど、情報提供を求め、我が国
におけるがん診療等に関する情報を収集、分析、評価し、改善方策を検討し
た上で国に提言すること。実地調査を行う際には、必要に応じて他の拠点病
院等の意見の活用を考慮すること。
③
定期的に都道府県拠点病院と国立がん研究センター中央病院及び東病院が
参加する国協議会を開催すること。
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