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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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に、妊孕性への影響が想定される患者及び家族には必ずがんの治療方針
決定前に適切な情報提供を行い、その実施状況を把握・評価し、課題認
識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。また、妊孕性
への影響が想定される患者については、治療方針決定前に、院内又は地
域の生殖医療に関する専門家へ迅速に相談できる体制を確保するととも
に、がん治療を行う診療科が中心となって、患者等の希望も踏まえた妊
孕性温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思
決定支援を行う体制を整備すること。さらに、自施設において、がん・
生殖医療に関する意思決定支援を行うことができる診療従事者を育成・
配置すること。
エ
就学、就労、妊孕性(注11)の温存、アピアランスケア(注12)等に
関する状況や本人の希望についても確認し、自施設又は連携施設のがん
相談支援センターで対応できる体制を整備すること。また、それらの相
談に応じる多職種からなるAYA世代支援チームを設置することが望ま
しい。
オ
高齢者等の併存症を持つがん患者に関して、併存症の治療との両立が
図れるよう、関係する診療科や他の医療機関と連携する体制を確保する
こと。また、高齢者等の意思決定能力を含む機能評価を行い、各種ガイ
ドラインに沿って、個別の状況を踏まえた対応をしていること。
カ
がん医療に関するBCPを策定すること。また、がん医療に携わる医
療従事者への周知を図ること。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手
術療法に携わる常勤(注13)の医師を1人以上必要な数配置すること。
イ
専任(注14)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上必要な数配置すること。
ウ
専従(注14)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上必要な数配置すること。
エ
専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上必要な数配置すること。
オ
三大療法(手術療法、放射線療法、薬物療法)に関する総合的な研修
を受けた医師を1人以上必要な数配置すること。
カ
緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該
医師については、専従であることが望ましい。また、当該医師は緩和ケ
アに関する専門資格を有する者であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を
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決定前に適切な情報提供を行い、その実施状況を把握・評価し、課題認
識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。また、妊孕性
への影響が想定される患者については、治療方針決定前に、院内又は地
域の生殖医療に関する専門家へ迅速に相談できる体制を確保するととも
に、がん治療を行う診療科が中心となって、患者等の希望も踏まえた妊
孕性温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思
決定支援を行う体制を整備すること。さらに、自施設において、がん・
生殖医療に関する意思決定支援を行うことができる診療従事者を育成・
配置すること。
エ
就学、就労、妊孕性(注11)の温存、アピアランスケア(注12)等に
関する状況や本人の希望についても確認し、自施設又は連携施設のがん
相談支援センターで対応できる体制を整備すること。また、それらの相
談に応じる多職種からなるAYA世代支援チームを設置することが望ま
しい。
オ
高齢者等の併存症を持つがん患者に関して、併存症の治療との両立が
図れるよう、関係する診療科や他の医療機関と連携する体制を確保する
こと。また、高齢者等の意思決定能力を含む機能評価を行い、各種ガイ
ドラインに沿って、個別の状況を踏まえた対応をしていること。
カ
がん医療に関するBCPを策定すること。また、がん医療に携わる医
療従事者への周知を図ること。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手
術療法に携わる常勤(注13)の医師を1人以上必要な数配置すること。
イ
専任(注14)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上必要な数配置すること。
ウ
専従(注14)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上必要な数配置すること。
エ
専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上必要な数配置すること。
オ
三大療法(手術療法、放射線療法、薬物療法)に関する総合的な研修
を受けた医師を1人以上必要な数配置すること。
カ
緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該
医師については、専従であることが望ましい。また、当該医師は緩和ケ
アに関する専門資格を有する者であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を
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