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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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しい。また、専用治療病室を要する核医学治療について、患者に情報提
供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機関へ紹介する体制を整備
すること。


関連する学会のガイドライン等も参考に、第三者機関による出力線量
測定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。



画像下治療(IVR)を提供すること。



免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携
するなどして対応すること。



薬物療法のレジメン(注6)を審査し、組織的に管理する委員会を設
置すること。



がんゲノム医療を提供できるよう、がんゲノム医療中核拠点病院等に
指定されることが望ましい。



手術療法、放射線療法その他の治療に伴い二次性リンパ浮腫を発症す
るおそれのある患者に対し、当該合併症に関する早期治療の重要性を含
めた情報提供及び必要な説明を、治療開始前又は治療後早期に実施する
体制を整備すること。



緩和ケアの提供体制


がん診療に携わる全ての診療従事者により、全てのがん患者に対し、
入院患者については日々の診察の度、外来患者については受診の度等、
頻回に苦痛の把握に努め、必要な基本的緩和ケアの提供を行うこと。基
本的緩和ケアでは苦痛の軽減が難しい場合や、苦痛の内容や程度に応じ
て、緩和ケアチーム等による専門的緩和ケアへの紹介を検討すること。



がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的な問題等の把握及び
それらに対する適切な対応を、診断時から一貫して経時的に行っている
こと。また、診断や治療方針の変更時には、ライフステージ、就学・就
労、経済状況、家族との関係性等、がん患者とその家族にとって重要な
問題について、患者の希望を踏まえて配慮や支援ができるよう努めるこ
と。



ア、イを実施するため、がん診療に携わる全ての診療従事者の対応能
力を向上させることが必要であり、これを支援するために組織上明確に
位置付けられた緩和ケアチームにより、以下を提供するよう体制を整備
すること。


定期的に病棟ラウンド及びカンファレンスを行い、依頼を受けてい
ないがん患者も含めて苦痛の把握に努めるとともに、適切な症状緩和
について協議し、必要に応じて主体的に助言や指導等を行っているこ
と。



(2)の②のウに規定する看護師は、苦痛の把握の支援や専門的

緩和ケアの提供に関する調整等、外来・病棟の看護業務を支援・強化
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