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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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都道府県小児がん拠点病院のない都道府県については、都道府県協議
会において、将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の必要性を含め
た小児がん医療提供体制のあり方について協議すること。協議の結果、
必要と判断された場合は、都道府県小児がん拠点病院として求められる
体制を整備するために必要な取組を推進すること。



がんゲノム医療拠点病院のない都道府県については、都道府県協議会
において、将来的ながんゲノム医療拠点病院の整備の必要性を含めたが
んゲノム医療提供体制のあり方について協議すること。協議の結果、必
要と判断された場合は、がんゲノム医療拠点病院として求められる体制
を整備するために必要な取組を推進すること。



当該都道府県のロジックモデルを含むがん対策推進計画の進捗状況を
踏まえて対応を図ること。



感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する
体制を確保するため、当該都道府県や各がん医療圏におけるBCP(注
4)について議論を行うこと。



地域拠点病院の指定要件について


診療体制

(1)診療機能


集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供


我が国に多いがん(注5)を中心にその他各医療機関が専門とするがん
について、手術、放射線治療及び薬物療法を効果的に組み合わせた集学的
治療、リハビリテーション及び緩和ケア(以下「集学的治療等」とい
う。)を提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準
ずる標準的治療(以下「標準的治療」という。)等がん患者の状態に応じ
た適切な治療を提供すること。ただし、我が国に多いがんの中でも症例の
集約化により治療成績の向上が期待されるもの等、当該施設において集学
的治療等を提供しない場合には、適切な医療に確実につなげることができ
る体制を構築すること。



医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等には、以
下の体制を整備すること。


患者とその家族の希望を踏まえ、看護師や公認心理師等が同席する
こと。



治療プロセス全体に関して、患者とともに考えながら方針を決定す
ること。



標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その
知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。当該診療科へ
の受診手順を明確化し、ホームページ等による周知を行うことが望ま
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