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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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委員会を開催すること。なお、患者支援に関する会議体等を活用するこ
ととして差し支えない。
オ
アピアランスケアの基礎的事項及び院内対応に関する教育を実施する
こと。
④
がん患者の自殺リスクに対し、「がん医療における自殺対策の手引き」
等を参考に、院内で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関との
連携について明確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制
を構築していること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域
の医療機関と連携体制を確保していること。
⑤
面会については、「医療機関における面会について」(令和7年10月20
日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)に準拠して実施する
こと。
2
診療実績
(1)①又は②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院
を指定する場合は、①の項目を全て満たすこと。(※)
①
以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア
院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間500件
以上
②
イ
悪性腫瘍の手術件数
年間400件以上
ウ
がんに係る薬物療法のべ患者数
エ
放射線治療のべ患者数
オ
緩和ケアチームの新規介入患者数
年間1,000人以上
年間200人以上
年間50人以上
当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績が
あること。
(※)令和11年度の整備指針の改定においては、「イ
及び「エ
悪性腫瘍の手術件数」
放射線治療のべ患者数」について、同一がん医療圏に地域拠点病院
が1か所のみ指定される場合であっても、①に規定する実績要件を満たすこと
を必須要件とすることを検討する。
3
人材育成等
(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他の要件に関連する取組のため
に必要な人材の確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高め
るために必要な、各種学会が認定する資格等の取得についても積極的に支援
すること。また、広告可能な資格を有する者のがん診療への配置状況につい
て積極的に公表すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有す
る医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、その結果を踏まえて人
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ととして差し支えない。
オ
アピアランスケアの基礎的事項及び院内対応に関する教育を実施する
こと。
④
がん患者の自殺リスクに対し、「がん医療における自殺対策の手引き」
等を参考に、院内で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関との
連携について明確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制
を構築していること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域
の医療機関と連携体制を確保していること。
⑤
面会については、「医療機関における面会について」(令和7年10月20
日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)に準拠して実施する
こと。
2
診療実績
(1)①又は②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院
を指定する場合は、①の項目を全て満たすこと。(※)
①
以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア
院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間500件
以上
②
イ
悪性腫瘍の手術件数
年間400件以上
ウ
がんに係る薬物療法のべ患者数
エ
放射線治療のべ患者数
オ
緩和ケアチームの新規介入患者数
年間1,000人以上
年間200人以上
年間50人以上
当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績が
あること。
(※)令和11年度の整備指針の改定においては、「イ
及び「エ
悪性腫瘍の手術件数」
放射線治療のべ患者数」について、同一がん医療圏に地域拠点病院
が1か所のみ指定される場合であっても、①に規定する実績要件を満たすこと
を必須要件とすることを検討する。
3
人材育成等
(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他の要件に関連する取組のため
に必要な人材の確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高め
るために必要な、各種学会が認定する資格等の取得についても積極的に支援
すること。また、広告可能な資格を有する者のがん診療への配置状況につい
て積極的に公表すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有す
る医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、その結果を踏まえて人
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