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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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た在宅療養支援診療所等からの紹介患者を対象として、緊急入院体制を整
備すること。


地域の病院や在宅療養支援診療所、ホスピス・緩和ケア病棟等の診療従
事者と協働して、緩和ケアにおける連携協力に関するカンファレンスを月
1回程度定期的に開催すること。



緩和ケアセンターの構成員が参加するカンファレンスを週1回以上の頻
度で開催し、緩和ケアセンターの業務に関する情報共有や検討を行うこ
と。



緩和ケアセンターは、都道府県と協力するなどにより、都道府県内の各
拠点病院等が、緩和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに
関する取組について検討できるように、支援を行っていること。必要に応
じて、遠隔コンサルテーション、D to P with D及びD to P with N
等による、緩和ケアに関する遠隔診療を、都道府県全体を対象に行うこと
が望ましい。



緩和ケアセンターには、Ⅱの1の(2)の①のカに規定する緩和ケアチ
ームの医師に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置す
ること。


緩和ケアセンターの機能を統括する医師を緩和ケアセンター長として
1人配置すること。なお、当該医師については、常勤であり、かつ、院
内において管理的立場の医師であること。



緊急緩和ケア病床を担当する専門的な知識及び技能を有する常勤の医
師を1人以上必要な数配置すること。なお、Ⅱの1の(2)の①のカに
規定する緩和ケアチームの医師との兼任を可とする。当該医師について
は、夜間休日等も必要時には主治医や当直担当医と連絡を取ることがで
きる体制を整備すること。



緩和ケアセンターには、Ⅱの1の(2)の②のウからカに規定する緩和
ケアチームの構成員に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師
以外の診療従事者を配置すること。


緩和ケアセンターの機能を管理・調整する、専従のジェネラルマネー
ジャーを配置すること。ジェネラルマネージャーは、常勤であり、かつ
院内において管理的立場にある看護師であること。なお、当該看護師は
がん看護に関する専門資格を有する者であることが望ましい。



アに規定するジェネラルマネージャーとは別に、専従かつ常勤の看護
師を2人以上必要な数配置すること。なお、当該看護師はがん看護に関
する専門資格を有する者であること。また、当該看護師はⅡの1の
(2)の②のウに規定する看護師との兼任を可とする。



緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を1人以上必要な数配置す
ること。なお、当該薬剤師はがん薬物療法に関する専門資格を有する者
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