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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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大臣に提出すること。
2
指定の推薦手続等について
(1)都道府県は、Ⅰの1に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件を満たし
ていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎年規定の期日までに、別途定
める「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。都道府県拠点病院が
Ⅰの1に規定する意見書を提出する場合には、都道府県は「新規指定推薦書」
と併せて厚生労働大臣に提出すること。
また、地域拠点病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場合、
都道府県拠点病院を地域拠点病院として指定の推薦をし直す場合、特定領域拠
点病院と地域がん診療病院を都道府県拠点病院又は地域拠点病院として指定の
推薦をし直す場合、都道府県拠点病院と地域拠点病院を特定領域拠点病院又は
地域がん診療病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。
(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年規定の期日までに、別途定める「
現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年規定の期日までに、
別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
3
指定の有効期間内における手続きについて
(1)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した
拠点病院等は、文書にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生労働大臣
に届け出ること。地域がん診療病院においてグループ指定の組み合わせが変更
される場合においても同様に厚生労働大臣に届け出ること。
(2)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した
国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその旨につい
て厚生労働大臣に届け出ること。
(3)拠点病院等が移転する場合や、診療機能を分離する場合、他施設と統合す
る場合、名称が変更される場合は、文書にて迅速にその旨について厚生労働大
臣に届け出ること。
(4)厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義
が生じた場合等、必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する
者に対し、文書での確認や実地調査等の実態調査を行うことができるものとす
る。調査の結果、拠点病院等が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、指定
の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことがで
きる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することが
できる。
①
指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて
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2
指定の推薦手続等について
(1)都道府県は、Ⅰの1に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件を満たし
ていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎年規定の期日までに、別途定
める「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。都道府県拠点病院が
Ⅰの1に規定する意見書を提出する場合には、都道府県は「新規指定推薦書」
と併せて厚生労働大臣に提出すること。
また、地域拠点病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場合、
都道府県拠点病院を地域拠点病院として指定の推薦をし直す場合、特定領域拠
点病院と地域がん診療病院を都道府県拠点病院又は地域拠点病院として指定の
推薦をし直す場合、都道府県拠点病院と地域拠点病院を特定領域拠点病院又は
地域がん診療病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。
(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年規定の期日までに、別途定める「
現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年規定の期日までに、
別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
3
指定の有効期間内における手続きについて
(1)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した
拠点病院等は、文書にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生労働大臣
に届け出ること。地域がん診療病院においてグループ指定の組み合わせが変更
される場合においても同様に厚生労働大臣に届け出ること。
(2)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した
国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその旨につい
て厚生労働大臣に届け出ること。
(3)拠点病院等が移転する場合や、診療機能を分離する場合、他施設と統合す
る場合、名称が変更される場合は、文書にて迅速にその旨について厚生労働大
臣に届け出ること。
(4)厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義
が生じた場合等、必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する
者に対し、文書での確認や実地調査等の実態調査を行うことができるものとす
る。調査の結果、拠点病院等が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、指定
の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことがで
きる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することが
できる。
①
指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて
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