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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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第12回がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ
資料2
令和8年7月14日
別添
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)
本指針において以下の略語を用いる。
略語
正式名
地域拠点病院
地域がん診療連携拠点病院
都道府県拠点病院
都道府県がん診療連携拠点病院
特定領域拠点病院
特定領域がん診療連携拠点病院
国立がん研究センター
国立研究開発法人国立がん研究センター
指定の検討会
がん診療連携病院等の指定に関する検討会
拠点病院等
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連
携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地
域がん診療病院(各類型の特例型を含む)
がん診療連携拠点病院
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連
携拠点病院
都道府県協議会
都道府県がん診療連携協議会
国協議会
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会
拠点病院等(特例型)
各拠点病院等の特例型
Ⅰ
拠点病院等の指定について
1
拠点病院等
(1)指定について
①
都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとと
もに、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、が
ん患者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院を1か
所、都道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4に基づく医療計
画にて定めるがん医療圏毎に地域拠点病院を1か所、それぞれ整備するもの
とする。
②
都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあっては、当該都道府県におけるが
ん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られるこ
とが明確である場合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備すること
も可能とする。
③
がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携拠
点病院との連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」とい
う。)した、地域がん診療病院を1か所整備できるものとする。
④
特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特定領
域拠点病院を整備できるものとする。
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資料2
令和8年7月14日
別添
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)
本指針において以下の略語を用いる。
略語
正式名
地域拠点病院
地域がん診療連携拠点病院
都道府県拠点病院
都道府県がん診療連携拠点病院
特定領域拠点病院
特定領域がん診療連携拠点病院
国立がん研究センター
国立研究開発法人国立がん研究センター
指定の検討会
がん診療連携病院等の指定に関する検討会
拠点病院等
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連
携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地
域がん診療病院(各類型の特例型を含む)
がん診療連携拠点病院
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連
携拠点病院
都道府県協議会
都道府県がん診療連携協議会
国協議会
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会
拠点病院等(特例型)
各拠点病院等の特例型
Ⅰ
拠点病院等の指定について
1
拠点病院等
(1)指定について
①
都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとと
もに、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、が
ん患者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院を1か
所、都道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4に基づく医療計
画にて定めるがん医療圏毎に地域拠点病院を1か所、それぞれ整備するもの
とする。
②
都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあっては、当該都道府県におけるが
ん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られるこ
とが明確である場合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備すること
も可能とする。
③
がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携拠
点病院との連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」とい
う。)した、地域がん診療病院を1か所整備できるものとする。
④
特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特定領
域拠点病院を整備できるものとする。
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