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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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と。
(5)ⅠからⅥまでの規定は、(1)の指定の更新について準用する。
5
指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第
3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
6
施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。
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(5)ⅠからⅥまでの規定は、(1)の指定の更新について準用する。
5
指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第
3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
6
施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。
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