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資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により特に以下に対応するこ
と。


我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについ
てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供で
きる体制を整備すること。



グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術
中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠
隔病理診断でも可とする。



術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを実
施すること。その際、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JA
NIS)へ登録していることが望ましい。



設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グル
ープ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療
を提供できる体制を整備すること。



関連する学会のガイドライン等も参考に、第三者機関による出力線量
測定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。



外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院でき
る体制を確保すること。



免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携
するなどして対応すること。



グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療
法のレジメンを審査するとともに、標準的な薬物療法を提供できる体制
を整備すること。



がんゲノム医療を提供できるよう、がんゲノム医療中核拠点病院等に
指定されることが望ましい。



手術療法、放射線療法その他の治療に伴い二次性リンパ浮腫を発症す
るおそれのある患者に対し、当該合併症に関する適切な情報提供及び必
要な説明を、治療開始前又は治療後早期に実施する体制を整備すること
が望ましい。



緩和ケア提供体制
Ⅱの1の(1)の③に定める要件を満たすこと。



地域連携の推進体制
Ⅱの1の(1)の④に定める要件を満たすこと。



セカンドオピニオンに関する体制
Ⅱの1の(1)の⑤に定める要件を満たすこと。



それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
Ⅱの1の(1)の⑥に定める要件を満たすこと。

(2)診療従事者
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