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総-4-2最適使用推進ガイドライン(エドスチラドリン) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74385.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第652回 7/8)《厚生労働省》 |
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(11)検体の廃棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に
基づいて施設等又は検査機関で定められた医療廃棄物の管理に係る規程(以下
「医療廃棄物管理規程」という。)に従って行う。
感染性廃棄物等の処理
(12)本遺伝子組換え生物等の原液の廃棄は、治療施設内で不活化処理を行った上で、
医療廃棄物管理規程に従って行う。
(13)本遺伝子組換え生物等が付着した可能性のある機器及び器材の廃棄は、医療廃棄
物管理規程に従って行う。再利用する機器及び器材にあっては、不活化処理を行
い、十分に洗浄する。
(14)本遺伝子組換え生物等の原液の廃棄を感染性廃棄物処理業者に委託する場合には、
本遺伝子組換え生物等の原液は、漏出しない容器に入れた上で他の医療廃棄物と
区別して保管し、感染性廃棄物処理業者へ運搬し、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行令(昭和 46 年政令第 300 号)の別表第 1 の 4 の項に定める感染性廃棄
物(以下「感染性廃棄物」という。)として廃棄する。運搬は、第一種使用規程
の承認を受けている遺伝子組換え生物等を含む廃棄物である旨を情報提供して行
う。
(15)本遺伝子組換え生物等の検体の廃棄を感染性廃棄物処理業者に委託する場合には、
本遺伝子組換え生物等の検体は漏出しない容器に入れ、本遺伝子組換え生物等が
付着した可能性のある機器及び器材は、二重袋等に厳重に封じ込めた状態で、感
染性廃棄物処理業者へ運搬し、感染性廃棄物として廃棄する。
(16)治療施設外で保管された未開封の本遺伝子組換え生物等を廃棄する場合は、密封
された状態で焼却等により不活化処理を行い、廃棄する。
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基づいて施設等又は検査機関で定められた医療廃棄物の管理に係る規程(以下
「医療廃棄物管理規程」という。)に従って行う。
感染性廃棄物等の処理
(12)本遺伝子組換え生物等の原液の廃棄は、治療施設内で不活化処理を行った上で、
医療廃棄物管理規程に従って行う。
(13)本遺伝子組換え生物等が付着した可能性のある機器及び器材の廃棄は、医療廃棄
物管理規程に従って行う。再利用する機器及び器材にあっては、不活化処理を行
い、十分に洗浄する。
(14)本遺伝子組換え生物等の原液の廃棄を感染性廃棄物処理業者に委託する場合には、
本遺伝子組換え生物等の原液は、漏出しない容器に入れた上で他の医療廃棄物と
区別して保管し、感染性廃棄物処理業者へ運搬し、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行令(昭和 46 年政令第 300 号)の別表第 1 の 4 の項に定める感染性廃棄
物(以下「感染性廃棄物」という。)として廃棄する。運搬は、第一種使用規程
の承認を受けている遺伝子組換え生物等を含む廃棄物である旨を情報提供して行
う。
(15)本遺伝子組換え生物等の検体の廃棄を感染性廃棄物処理業者に委託する場合には、
本遺伝子組換え生物等の検体は漏出しない容器に入れ、本遺伝子組換え生物等が
付着した可能性のある機器及び器材は、二重袋等に厳重に封じ込めた状態で、感
染性廃棄物処理業者へ運搬し、感染性廃棄物として廃棄する。
(16)治療施設外で保管された未開封の本遺伝子組換え生物等を廃棄する場合は、密封
された状態で焼却等により不活化処理を行い、廃棄する。
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